寡婦・ひとり親控除
2021年7月5日更新
寡婦控除(金額 26万円)
次のどちらかに該当するひとり親以外のかたで事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないかた
- 夫と死別、離婚、夫が生死不明となった後再婚していないかたで、合計所得金額が48万円以下の子以外の扶養親族がいる、合計所得金額が500万円以下のかた
- 扶養親族は無くても、夫と死別か夫の生死が不明となった後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下のかた
ひとり親控除 (金額 30万円)
現に婚姻していない又は配偶者が生死不明となっているかたで次のすべてに該当するかた
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
- 合計所得金額が500万円以下である
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない
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