独身証明書の請求について教えてください。
2020年4月22日更新
Q 質問
独身証明書の請求について教えてください。
A 回答
戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお取りいただくことで婚姻していないことが証明できます。戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は本籍地の市区町村役場に請求してください。
(平成23年4月現在、掛川市の手数料は450円です。)
結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する場合は、独身証明書をご請求ください。料金は350円です。(平成23年4月現在)本人からの請求に限って交付しますので、代理人での請求の場合は本人に委任状をもらってきてください。
(注)平成20年5月1日からは戸籍法の改正に伴い、より一層の個人情報保護を図るため、窓口に来られたかたに対しては運転免許証やパスポートなどによる本人確認を実施させていただきます。
日本人が外国の方式により婚姻する場合は、婚姻要件具備証明が必要です。(婚姻相手の記載が必要になります。婚姻相手の国籍・氏名(漢字またはカタカナ)・生年月日・性別を確認してきてください)
料金は350円です。
提出国によっては法務局や大使館発行のものが必要な場合もありますので、提出国にご確認ください。本人からの請求に限って交付しますので、代理人での請求の場合は本人に委任状をもらってきてください。
取り扱い窓口
本籍が掛川市内のかたは、下記のいずれの窓口でもお取扱いできます。
掛川市役所本庁 市民課
大東支所 市民窓口係
大須賀支所 市民窓口係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除きます。
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