戸籍・住民票申請の際の本人確認について
2021年1月15日更新
戸籍法および住民基本台帳法の改正に伴い、平成20年5月1日から証明書を受け取る際や住所の異動、戸籍の届出の際には、必ず申請者の本人確認を行っています。免許証や写真付きの個人番号カード、パスポートなど、身分証明できるものを忘れずにお持ちください。
本人確認を必要とするもの
- 住民票や戸籍謄本などの証明書の請求
- 住民異動届(転入・転居・転出など)
- 戸籍届出(婚姻・離婚・養子縁組・離縁・認知)
上記以外にパスポート申請、印鑑登録の申請、個人番号カードの受け取りにも本人確認を行っております。
本人確認書類
本人確認書類は原則、顔写真と氏名の載った官公署発行の身分証明書をお持ちください。ない場合は「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が確認できるものを2種類以上お持ちください。
なお、有効期限の設けられている証明書は期限が切れていないものを使用してください。
1種類の提示で本人確認できるもの(顔写真付)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- パスポート
- 在留カード等
- 船員手帳
- 住基カード(写真付)
- 身体障がい者手帳
- 資格証明書(司法書士等)
- 療育手帳
- その他官公庁発行の身分証明書
注 郵便を利用して請求の場合、パスポートでは住所地の確認ができないため、住所地の記載された本人確認のできるものと併せて提示ください。
注 外国人登録証明書は一定の間、在留カード等とみなして使用できます。
2種類の提示で本人確認できるもの
- 健康保険証
- 年金手帳・証書
- 住基カード(顔写真なし)
- 介護保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 診察券
- 学生証
- 社員証
- クレジットカード
- 通帳またはキャッシュカード
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類を提示してください。
また住所変更や証明書の請求に関しては、申請者と代理人の関係によっては委任状が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
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