在宅の障がいがあるかた(難病患者を含む)の日常生活の便宜を図るため、いろいろな用具費の助成を行っています。
対象となるかた
在宅で、障害者手帳を持っているかたが対象です。また障害の程度が類する状態にある難病患者のかたも対象となります。
- 障がいの種類や等級により給付品目が異なります。下記「日常生活用具等一覧」よりご確認ください。
- 介護保険法による給付等が受けられるかたは、介護保険の対象品目につきましては、介護保険から優先して貸与や購入費の助成が行われます。
※業者への発注または購入後の場合は、助成対象外となります。
用具の種類
主な対象用具は下記のとおりです。
詳しい品目、性能、対象要件、限度額等は、下記「日常生活用具等一覧」よりご確認ください。
肢体不自由
入浴補助用具・特殊寝台・特殊マットなどがあります。
視覚障害
視覚障害者用時計・電磁調理器・拡大読書器などがあります。
聴覚障害
聴覚障害者用屋内信号装置・ファックスなどがあります。
音声機能障害
人工喉頭(笛式・電動式)・ファックスなどがあります。
腎臓機能障害
透析液加湿器などがあります。
呼吸器機能障害
ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器などがあります。
直腸・ぼうこう機能障害
ストーマ装具、収尿器、紙おむつなどがあります。
手続き
給付を受けるためには事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
【書類提出場所】
・掛川市役所1階 福祉課
・大東支所1階 大東ふくしあ
・大須賀支所1階 大須賀ふくしあ
申請に必要なもの
用具を購入する場合
・購入を希望する品目の見積書
・助成対象者であると確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳など)
難病等の場合は、医師の意見書 (DOC 29.5KB)などの病名や症状を確認できるもの
・購入を希望する品目のカタログの写し(ある場合はご提出ください)
住宅改修をする場合
※申請前に一度福祉課へご相談ください。
・日常生活用具(住宅改修)申請書 (DOCX 21.8KB)
・施工図面
・工事の見積書
・施工前の現場写真
・身体障害者手帳
自己負担額
原則として、購入費用の5%が自己負担となります。
ただし、費用が限度額を超える場合は、超過分についても自己負担となります。

