対象者
身体障害者手帳の1・2級、または療育手帳の(A)、精神保健福祉手帳1級を持っているかた等が対象です。
内容
心身に重度の障がいのあるかたが扶養信託契約によって受益者となる場合に、信託財産の価格が6,000万円までは、贈与税が課税されません。
手続き
申告等の手続きが必要となります。
窓口
掛川税務署にお問い合わせください。
住所:〒436-0021 静岡県掛川市緑ヶ丘二丁目11番地の4
電話:0537-22-5141
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身体障害者手帳の1・2級、または療育手帳の(A)、精神保健福祉手帳1級を持っているかた等が対象です。
心身に重度の障がいのあるかたが扶養信託契約によって受益者となる場合に、信託財産の価格が6,000万円までは、贈与税が課税されません。
申告等の手続きが必要となります。
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