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日中一時支援事業について

2024年11月22日更新

障がいのあるかた、または障がいのある子どもに対し、日中の活動の場を提供するとともに、社会に適応するための日常的な訓練、介護その他の支援を行います。

 

対象者

掛川市内に住所を有する

・身体障害者手帳をお持ちのかた

・療育手帳手帳をお持ちのかた

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

・その他、障害福祉サービス利用者等

※ 障害福祉サービスのうち、施設入所支援または同条第2項の共同生活援助の支給決定を受けている場合は原則対象外となります。

 

日中一時支援事業登録事業所

本事業を利用できる事業所は、障害福祉サービスを提供する事業所のうち、掛川市と事前に委託契約を結んでいる事業所に限ります。

現在、利用可能な事業所については掛川市福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。

 

申請方法

日中一時支援事業利用申請書 申請書 (PDF 16.6KB)を窓口でご提出ください。

※ 申請にあたり、計画相談員にも本事業の利用について事前にご相談いただくようにお願いいたします。

持ち物

・障害者手帳

 

申請窓口

掛川市役所本庁 1階 福祉課 障がい福祉係

大東支所 1階 南部大東ふくしあ 

大須賀支所 1階 南部大須賀ふくしあ

 

申請後の流れと留意事項

・障害福祉サービスの利用状況や日中一時支援事業利用方法等を審査して決定されます。そのため、計画相談員による障害福祉サービス利用計画書の提出が必要となる場合があります。

・本事業の利用には障害支援区分の認定が必要となります(障がい児を除く)。認定のためには主治医意見書の作成や区分面接が必要なため、認定されるまで時間がかかります。

・審査の結果、決定されましたら、郵送で決定通知書をお送りします。

・利用したい事業所に決定通知書を持参し、日中一時支援事業の具体的な利用日程などについて調整ください。

 

費用額

日中一時支援事業 別表 (PDF 163KB)

事業の実施に伴う利用者負担額は、上記別表の費用額の5%に相当する額となります。

利用者負担額は利用した日中一時支援事業登録事業所にお支払いください。

 

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