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農地などを建築物敷地にする場合、宅地にできない場合があります。

2014年11月28日更新

「農地」の上に建築したり、駐車場や資材置場として整地するためには、農地転用が必要です。

農業委員会

田・畑・果樹園・採草放牧地などの「農地」の上に建築したり、駐車場や資材置場として整地するためには、農地転用の申請をして許可を得ることが必要です。これはたとえ登記地目が宅地や雑種地であっても、現在「農地」として使用している場合は該当します。
平成21年12月の農地法一部改正で、農地転用の許可基準が厳格化されたことにより、改正前と異なり許可できないケースが増えています。事前に地元農業委員や市役所農業委員会事務局へご相談ください。
違反転用などの場合、違反転用者または命令違反者に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。法人の場合には1億円以下の罰金刑が科せられる」としています。これらは悪質な場合の罰則ですが、知らず知らずのうちに農地を宅地として使用してしまっている事があります。今一度ご自分の土地のご確認をお願いします。

計画地は、「青地」ではありませんか?

農林課 農政係

農業振興地域では、地目が農地・非農地にかかわらず農用地区域(青地)に設定されている土地があります。
この青地を農地転用する場合には、青地の除外を行う必要がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。

農業用水路には、基本的に排水できません。

農林課 農林整備係

宅地からの排水先を確認してください。
農業用水路など排水できない場合があります。

お問合せ先

掛川市 農業委員会事務局
電話番号:0537-21-1147・FAX:0537-21-1212
掛川市役所 農林課 農政係
電話番号:0537-21-1147・FAX:0537-21-1212
掛川市役所 農林課 農林整備係
電話番号:0537-21-1146・FAX:0537-21-1212

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