総合トップ産業・仕事農業・林業農地関係農用地区域について

農用地区域について

2021年8月2日更新

一般的に「青地(あおじ)」と言われている土地が農用地です。それに対する土地が「白地(しろじ)」となります。

青地について

青地とは

掛川市は市全域(ただし、都市計画法の用途地域を除く)が農業振興地域(農業を振興する地域)となっています。その中で、青地は特に農業を振興すべき土地という位置づけになります。

青地農地の取り扱い

優良農地であるため、今後も農地として利用することが求められます。ですから農地以外のものに利用することができません。したがって農地転用はできないということになります。
しかし、一定の条件(除外の5要件等)をクリアする土地および計画である場合、青地を白地に変更することができます。これを「除外」と言います。「除外」の申し出を行い、認められた後、農地転用の許可を得、実際に農地以外のものとして利用することができます。

青地農地の除外について

除外は5月と10月の年2回、申し出を行うことができます。
申し出月の前月までに関係機関との事前協議を済ませておく必要があるため、除外を希望されるかたは早めの相談が必要です。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

青地・白地のお問い合わせ

土地の登記事項証明書(登記簿)を見ただけでは青地であるか否かはわかりません。青地・白地の確認は掛川市役所農林課農政係までお問合せください。電話またはメールでも回答しています。

お問い合わせの時の注意事項

土地の大字(おおあざ)、地番、地積(面積)を調査の上、確認ください。
大字、地番、地積すべて分からないと対応できません。

農振図(土地利用計画図)について

農林課窓口にて農振図(土地利用計画図)A0版を販売しています。価格1,450円(税込)

参考図のため、青地・白地の確認は掛川市役所農林課農政係にお問い合わせください。

カテゴリー