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産前産後期間の国民健康保険税減免制度について

2023年12月22日更新

令和6年1月1日から、掛川市国保に加入している方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減免される制度が始まります。

対象となる方

●掛川市国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方。
 妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)

減免対象期間

●出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4か月分。
 (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前4から計6ヵ月分)

出産予定日

●この制度は令和6年1月から実施されるため、令和5年度においては、対象期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減免されます。

令和5対象

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減免されます。令和6年1月より前の期間については減免の対象とはなりません。

減免額

●対象期間の保険税のうち、対象者にかかる均等割額と所得割額の全額
 (対象期間の保険税が0円になるとは限りません)
●保険税が減免された結果、過払いとなった保険税は還付します。

届出方法

●下記書類を国保年金課に郵送、もしくは国保年金課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係の窓口までご持参ください。
●出産予定日の6ヵ月前から届出できます。

届出に必要な書類

➀出産被保険者に係る国民健康保険税軽減届出書
②母子健康手帳など(出産予定日または出産日及び単胎・多胎が確認できるもの)
 ※出産後に届出を行う場合、出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
③届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
④世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
⑤委任状(別世帯の方が届出される場合)

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