計算方法

2023年4月1日更新

国民健康保険税=
基礎課税額(医療分)+後期高齢者支援金等課税額(支援分)+介護納付金課税額(介護分)

国民健康保険税は上記のように、基礎課税額に後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額を合算したものです。(介護納付金課税額が課税されるのは、40歳から64歳までのかたです)
基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額は、それぞれ、前年の所得に応じて計算する「所得割額」、加入者1人に加算する「均等割額」、1世帯に加算する「平等割額」の3方式の合計額が1年間の税額となります。ただし、それぞれの合計額が課税限度額を超えるときは、課税限度額が年税額となります。

国民健康保険税率

令和5年度 国民健康保険税率一覧

1年間の保険税

所得割額

(加入者の合計所得に対して)

資産割額

均等割額

(加入者1人当たり)

平等割額

(1世帯当たり)

課税限度額

医療保険分

(全ての国保加入者)

6.1% 廃止 24,000円 16,800円 650,000円

後期高齢者支援分

(全ての国保加入者)

2.2% 廃止 9,600円 6,400円 220,000円

介護保険分

(国保加入者のうち40~64歳の人)

1.8% 廃止 14,000円 廃止 170,000円

令和4年度 国民健康保険税率一覧

1年間の保険税

所得割額

(加入者の合計所得に対して)

資産割額

均等割額

(加入者1人当たり)

平等割額

(1世帯当たり)

課税限度額

医療保険分

(全ての国保加入者)

6.1% 廃止 24,000円 16,800円 650,000円

後期高齢者支援分

(全ての国保加入者)

2.2% 廃止 9,600円 6,400円 200,000円

介護保険分

(国保加入者のうち40~64歳の人)

1.8% 廃止 14,000円 廃止 170,000円

資産割額及び平等割額の介護分は、静岡県運営方針の算定方式に合わせ令和2年度から廃止となりました。

令和5年度軽減割合と所得基準

 世帯主と国保加入者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行された人)の総所得金額等の合計額が一定金額以下の場合、均等割額と平等割額の一部(7割・5割・2割)が減額の対象となります。
特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療制度へ移行した後も国保税の軽減判定の基礎に加えられます。
ただし、後期高齢者医療制度へ移行した後、一旦世帯に国保加入者がいなくなり、その後再び世帯員が国保に加入した場合、または世帯分離や世帯合併、転居などで世帯に変更があった場合は、軽減判定から除外されることがあります。

令和5年度軽減割合と所得基準
軽減割合軽減対象となる世帯の所得基準
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)
5割軽減43万円+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)
2割軽減43万円+53.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)

※給与所得者等とは
一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と、公的年金等の支給(65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)を受ける人

総所得金額等について

 軽減の判定に用いる総所得金額等は、所得割額の算定に用いる総所得金額等と違い、専従者控除が適用されません。65歳以上の場合、公的年金所得から15万円を控除した額で算定します。また、土地・建物等の譲渡所得は、特別控除前で算定します。
なお、軽減の判定には、所得の把握が必要なため、収入がない人でも申告が必要になる場合があります。

※軽減は賦課期日(4月1日)現在の世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者で判定されるため、年度途中の増減は関係ありません。ただし、賦課期日後に世帯主が変更された場合は、変更日の世帯状況により判定し、軽減額は変更日の属する月から月割計算で増減されます。

未就学児の均等割額の減額

 令和4年度分以降の国民健康保険税について、国民健康保険被保険者のうち未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額について2分の1(半額)が減額されます。これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の観点から実施するものです。
所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から2分の1(半額)を減額します。
※対象者は自動的に減額しますので、申請の必要はありません。

未就学児1人に係る均等割額減額(令和5年度)
軽減割合均等割額(所得による軽減後)未就学児減額後均等割備考
7割軽減10,080円5,040円軽減前33,600円から8.5割減
5割軽減16,800円8,400円軽減前33,600円から7.5割減
2割軽減26,880円13,440円軽減前33,600円から6割減
軽減なし33,600円16,800円軽減前33,600円から5割減

※表中の税額は、医療分と後期高齢者支援分の合計額です。

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