保険料について

2024年6月1日更新

後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。
 所得の低い世帯の方や会社の健康保険組合などの被扶養者だった方には軽減措置があります。

保険料の算定方法(年間)

保険料の算定方法
所得割率9.49%※1
均等割額47,000円
賦課限度額80万円※2

所得割額(前年の総所得金額等 - 43万円) × 9.49%+均等割額 47,000円=年間保険料(限度額80万円)

年間保険料は、前年の総所得金額等から43万円を引いた金額の9.49%分に47,000円を足した金額。

※1 令和5年度の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない方に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%となります。
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の方については73万円となります。
・昭和24年3月1日以前に生まれた方。
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除きます。

保険料の納め方

特別徴収(年金引き去り)

年金を受給している人は、法令により原則年金から保険料が引き去りされます。年金が支払われる際には、すでに保険料が差し引かれた金額となります。
ただし、次のようなケースでは特別徴収になりません。

  1. 年金受給額が年額18万円に満たないかた
  2. 介護保険料と合わせた保険料が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の2分の1を超える方
  3. 介護保険料が普通徴収の方
  4. 希望により口座振替に変更された方
  5. 年度の途中で75歳に到達した方や、他市町から転入された方は、すぐに特別徴収にはなりません

普通徴収

特別徴収の対象とならないかたは、納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。

後期高齢者医療保険料はコンビニでも納付することができます。

金融機関が近くにないかたや、口座振替の手続きができないかたでも、昼夜・曜日を問わずいつでも支払うことができるので便利です。
また令和2年4月から、スマホ決済(PayPay(ペイペイ)・LINEPay(ラインペイ))でのお支払いが可能となりました。
利用方法等について、詳しくはページ下部のリンクより各アプリケーションのガイドページを確認してください。

注意点

  • コンビニ納付用バーコードのない納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします。
  • 『取扱期限』を過ぎた納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします。

特別徴収(年金引き去り)から口座振替への変更方法

  1. 市内の金融機関で保険料の口座振替の手続きをしてください。口座振替にする種目は「後期高齢者医療保険料」です。
  2. 1の手続きが済みましたら「口座振替依頼書(本人控え)」と「印鑑」、「保険証」をお持ちいただき、市役所国保年金課、または大東・大須賀各支所の市民窓口係へお申し出ください。(申出書は担当窓口にあります。)

注意事項

  • 口座振替への変更手続きをしていただいた時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります。
  • 申し出により納付方法を年金引き去りから口座振替に変更した後に、保険料を滞納した場合には、口座振替は中止され年金引き去りに戻りますのでご注意ください。

保険料の軽減

均等割額の軽減

世帯の所得水準によって、下の表のとおり軽減されます。

保険料の軽減の割合
世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計軽減の割合
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数※-1)×10万円」以下のとき7割
「43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数※-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数」以下のとき5割
「43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数※-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数」以下のとき2割

※一定の給与所得(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))

被扶養者だったかたへの軽減

後期高齢者制度の被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者だったかたは、資格取得日から2年間は保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。

保険料の納め忘れにご注意ください

後期高齢者医療保険料の口座振替は、国民健康保険税の口座を引き継ぐことができませんので改めてお手続きが必要です。
また、所得更正などで保険料が年度途中で変更になると、特別徴収が継続できなくなり普通徴収(納付書による納付)に切り替わる場合があります。

特別の事情がなく保険料を滞納すると、有効期間の短い短期被保険証が発行されることがあります。また、滞納が1年以上継続した場合には保険証を返還していただき、被保険者資格証明書が交付される場合があります。
この資格証明書で病院にかかる場合、窓口でご負担いただく医療費は全額(10割)となりますので、保険料は納期内に納めてください。

なお、特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、分割納付も可能です。
国保年金課 後期高齢者医療係(電話 0537-21-1143)へ納付相談にお越しください。

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