75歳以上のかたと、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満のかたが加入する医療制度です。
この医療制度は静岡県内すべての市町が加入する「静岡県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市では窓口業務や保険料の徴収などを行います。
対象者
75歳以上のかた
これまで加入していた健康保険に関わらず、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定を受けたかた
申請をして広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。
障害認定申請について
次の基準に該当する障がいのある65歳以上75歳未満のかたは、申請し広域連合の認定を受けることで後期高齢者医療制度に加入することができます。
- 国民年金法等における障害年金の1・2級
- 身体障害者手帳の1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳の1・2級
- 療育手帳のA
※後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、今まで加入していた医療保険は脱退することとなります。脱退手続きについては、加入していた医療保険担当部署へご確認ください。
※この申請は、申請日以降いつでも撤回することができます。ただし、日をさかのぼっての撤回はできません。会社の健康保険組合などに戻るためには、まず市の窓口に認定の撤回を申し出てください。
必要なもの
障害年金の年金証書または障害者手帳など、現在使用している健康保険証、窓口に来られるかたの身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
申請書類
後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
病院にかかるとき
病院にかかるときは、保険証が必要です。保険証を見せることで、医療費の自己負担額が1割・2割・3割のいずれかになります。医療費の自己負担割合は下の所得区分によって決まります。
所得区分 | 所得の基準 | 自己負担割合 |
現役並み3 |
住民税の課税所得金額が690万円以上(※1) の被保険者と世帯員 |
3割 |
現役並み2 |
住民税の課税所得金額が380万円以上(※1) の被保険者と世帯員 |
|
現役並み1 |
住民税の課税所得金額が145万円以上(※1) の被保険者と世帯員 |
|
一般2 |
<世帯内の被保険者が1名の場合> 住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入 +その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
2割 |
<世帯内の被保険者が2名以上いる場合> 住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の 被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」 が320万円以上の被保険者とその世帯員 |
||
一般1 | 他の所得区分に該当しない世帯 |
1割 |
低所得者2 | 世帯全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外) | |
低所得者1 |
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金 収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者 |
(※1)前年(1月~7月は前々年)の12月31日時点で世帯主であって、同じ世帯に下記のかた(合計所得金額が38万円以下のかたに限る)が存在する被保険者については、住民税の課税所得金額からそれぞれの金額を控除した額が対象となります。
- 0~15歳のかたが存在する場合・・・0~15歳のかた1人につき33万円
- 16~18歳のかたが存在する場合・・・16~18歳のかた1人につき12万円
「3割負担」と判定された場合でも、下記のいずれかにあてはまるかたは、「2割負担」もしくは「1割負担」となる可能性があります。(基準収入額適用)
- 同じ世帯にいる被保険者が2人以上で収入合計が520万円未満のかた
- 同じ世帯にいる被保険者が1人のみで収入合計が383万円未満のかた
- 同じ世帯にいる被保険者が1人のみで収入合計が383万円以上であって、世帯内に70歳以上75歳未満のかたがいる場合、そのかたの収入も含め520万円未満となるかた
自己負担限度額、高額療養費に関しては、医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)を参照してください。
入院時の食事代等(令和6年6月1日から食事代が変更となります)
入院したときの食事代等は、入院したかたの世帯の所得区分によって標準負担額が決まります。1食当たり下記の標準負担額が自己負担となります。
オンライン資格確認に対応していない医療機関において、低所得者2・1に該当するかたが、入院時食事代等の減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)が必要になります。
減額認定証に関しては、減額認定証・限度額適用認定証について(後期高齢者医療制度)を参照してください。
所得区分 | 一食当たりの食費 | |
現役並み3・2・1 | 一般2・1 | 460円 |
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等(※1) |
260円 |
|
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院(※2) | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
所得区分 | 一食当たりの食費 | |
現役並み3・2・1 | 一般2・1 | 490円 |
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等(※1) |
280円 |
|
低所得者2 | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院(※2) | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
(※1)平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は、退院するまでの間、1食あたり260円に据え置かれます。
(※2)過去12か月間で、区分2(低所得者2)の期間に90日を超える入院をした場合です。長期該当の減額認定証の交付申請をし、長期該当証の交付を受けなければ180円には減額されませんので、入院日数が90日を超えたら早めに手続きをしてください。長期該当は申請月の翌月からの適用となります。長期該当の減額認定証は、オンライン資格確認に対応している医療機関にかかる場合でも交付申請が必要です。
特定疾病療養受療証の申請について
厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」を提示することで、同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、自己負担額が入院・外来ともに10,000円までになります。75歳になった月(1日生まれの人を除く)の自己負担限度額は5,000円となります。
必要なもの
被保険者証、医師の診断書、窓口に来られるかたの身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
申請書類
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
※本人または同一世帯のかたが申請された場合は窓口で認定証をお渡しします。別世帯のかたが申請された場合は本人あてに郵送します。別世帯のかたが窓口で認定証を受け取るには委任状が必要です。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、保険証を使って後期高齢者医療制度で治療することができます。この場合は後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求しますので、国保年金課後期高齢者医療係まで必ず届け出てください。なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、治療に後期高齢者医療制度を使えなくなることがあります。必ず示談の前に国保年金課後期高齢者医療係にご相談ください。
届出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
申請書ダウンロード
申請書のダウンロードについては、後期高齢者医療制度の各種申請様式を参照してください。
なお、各種申請様式は下記関連リンクの静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページからもダウンロードできます。(トップページ>各種申請様式)