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後期高齢者医療制度保険料率の改定について

2024年6月1日更新

〇後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。
〇令和6年4月から全ての世代で、医療保険制度を公平に支え合う新制度が始まりました。
・現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療制度における高齢者の保険料負担割合の
 見直し
・出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
〇新制度は、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくために行われます。令和6年度の保険料について、制度改正による保険料の増額を抑えるため、所得の低い人等に対する軽減措置を講じています。

保険料内訳(年間)

令和4・令和5年度(改定前)

均等割額

42,500円

所得割率

8.29パーセント

賦課限度額

660,000円

令和6年度・令和7年度(改定後)

均等割額

47,000円

所得割率

9.49パーセント(※1)

賦課限度額

800,000円(※2)

※1 令和5年度の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない方に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%となります。
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の方については73万円となります。
・昭和24年3月1日以前に生まれた方。
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方。ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除きます。

保険料の計算方法

年間保険料=所得割額(前年の総所得金額等-43万円)× 9.49% + 均等割額 47,000円

制度改正の内容及び制度改正に関する問い合わせ先

問い合わせについては、厚生労働省コールセンターへお願いします。 0120-122-140
コールセンター対応時間 月曜日から土曜日の9時から18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)

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