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後期高齢者医療保険 保険料率の改定について

2026年4月1日更新
  • 後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
  • 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
  • 保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。
  • 令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援金」が始まります。この制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かり合い・連携の仕組みです。支援金は子育て支援の取組に充てられます。

子ども・子育て支援金制度に関する詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin

保険料内訳(年間)

令和6年度・令和7年度(改定前)

年間保険料 =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×9.49% + 均等割額 47,000円

所得割率9.49%
均等割額47,000円
賦課限度額80万円

令和8年度・令和9年度(改定後)

年間保険料 =①医療分②子ども分

①医療分    =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×9.35% + 均等割額 51,100円

②子ども分   =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×0.25% + 均等割額   1,400円

医療分子ども分
所得割率9.35%0.25%
均等割額51,100円1,400円
賦課限度額85万円21,000円

医療分と子ども分の合計額が年間保険料となります。
医療分と子ども分はそれぞれ、前年の総所得金額等から43万円を引いた金額に所得割率をかけて、均等割額を足した金額で計算します。

保険料の軽減措置

 所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

 軽減条件等詳しい説明はこちらをご確認ください → 保険料について - 掛川市

制度改正の内容について

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