- 後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
- 保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
- 保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。
- 令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援金」が始まります。この制度は、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かり合い・連携の仕組みです。支援金は子育て支援の取組に充てられます。
子ども・子育て支援金制度に関する詳細は子ども家庭庁のホームページをご確認ください。
保険料内訳(年間)
令和6年度・令和7年度(改定前)
年間保険料 =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×9.49% + 均等割額 47,000円
| 所得割率 | 9.49% |
|---|---|
| 均等割額 | 47,000円 |
| 賦課限度額 | 80万円 |
令和8年度・令和9年度(改定後)
年間保険料 =①医療分+②子ども分
①医療分 =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×9.35% + 均等割額 51,100円
②子ども分 =所得割額(前年の総所得金額等ー43万円)×0.25% + 均等割額 1,400円
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 所得割率 | 9.35% | 0.25% |
| 均等割額 | 51,100円 | 1,400円 |
| 賦課限度額 | 85万円 | 21,000円 |
医療分と子ども分の合計額が年間保険料となります。
医療分と子ども分はそれぞれ、前年の総所得金額等から43万円を引いた金額に所得割率をかけて、均等割額を足した金額で計算します。
保険料の軽減措置
所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
軽減条件等詳しい説明はこちらをご確認ください → 保険料について - 掛川市

