後期高齢者医療制度の保険料はすべての被保険者が等しく負担する「均等割額」と、それぞれの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。この保険料率は、医療費や現役世代との人数のバランスなどを考慮し、2年に1度改定されます。
保険料内訳(年間)
平成30年度・令和元年度(改定前)
均等割額
40,400円
所得割率
7.85パーセント
賦課限度額
620,000円
令和2年度・令和3年度(改定後)
均等割額
42,100円
所得割率
8.07パーセント
賦課限度額
640,000円
新保険料(限度額640,000円)の計算方法
均等割額42,100円と所得割額を加算し、そこに8.07パーセントを掛けた金額
(所得割額は前年の総所得額から330,000円を差し引いた金額)
(注)保険料軽減措置
世帯の所得に応じて、均等割が2割・5割・7割と軽減されます。
また後期高齢者医療制度の被保険者となった前日において健康保険の被扶養者であった人は所得割がかからず、資格取得日から2年間は均等割が5割軽減されます。
保険料は、毎年8月上旬頃に決定してお知らせします。