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医療費が高額になったとき(高額療養費)

2026年8月10日更新

高額療養費制度について

高額療養費制度は、国民健康保険に加入している方で、同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分を支給するものです。
対象世帯には、診療月の約3か月後(※)に申請書を世帯主宛に送付します。(※変更や遅れが生じることがあります)
なお、既に高額療養費の自動振込を申請している世帯には原則送付しません。

 

令和8年8月診療分から、下記のとおり高額療養費制度が見直されました。

・月単位の自己負担限度額の見直し

・年間上限額の新設

高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施される予定です。

詳しくは、下記をご覧ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省) 

自己負担額の計算について

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
  • ひとつの病院・診療所ごとに計算する(病院・診療所が違う場合は合算できません) 
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外

70歳未満の方の場合

同じ方が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担金が、限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。
しかし、この条件と異なる場合でも21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は合算対象となります。
自己負担する限度額は下の表のとおりとなります。

自己負担限度額(70歳未満)※令和8年8月~令和9年7月

自己負担限度額(70歳未満) ※令和8年8月~令和9年7月 (PNG 30.2KB)

※1 所得=総所得金額等-基礎控除(43万円)

※2 受診月を含む過去12か月以内に自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が引き下げられます。

※3 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

※4 一部年間上限額41万円の場合があります。

70歳以上の方の場合

70歳以上の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担額を適用します。入院がある場合は、世帯単位で計算します。

自己負担限度額(70歳以上)※令和8年8月~令和9年7月

自己負担限度額(70歳以上) ※令和8年8月~令和9年7月 (PNG 51.3KB)

※1 受診月を含む過去12か月以内に自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が引き下げられます。

※2 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

※3 一部年間上限額41万円の場合があります。

交付申請方法

高額療養費の対象の世帯には、「国民健康保険高額療養費の支給申請について」の通知を世帯主宛に送付しています。
通知が届きましたら、申請をしてください。

電子(オンライン)で申請する場合

下記、国民健康保険 高額療養費支給申請フォームから、申請をしてください。

窓口で申請する場合

下記、申請時に必要なものを持参いただき、掛川市役所本庁2階国保年金課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係へお越しください。

郵送で申請する場合

届いた「国民健康保険高額療養費の支給申請について」の裏面にある申請書に必要事項を記入し、通帳やキャッシュカードの写しとともに送付してください。
申請のための郵便料は申請者に負担していただきます。

申請時に必要なもの

  • 申請書(対象の方へ送付)
  • 世帯主名義の金融機関口座
  • 世帯主と高額療養費の対象となった世帯員のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーが記載された住民票も可)
  • 身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)

限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関に認定証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりします。
ただし、70歳から74歳までの区分が「一般」または「現役並み所得者3」の方、マイナ保険証の利用登録が完了している方は、限度額適用認定証を発行しておりません。

高額介護合算療養費について

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、限度額を超えたときには、申請により高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
対象世帯には申請書を世帯主宛に送付します。

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