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入院時の食事療養費の減額(国民健康保険)

2025年8月1日更新

住民税の非課税世帯の方は、食事代の自己負担額が一部減額されます。
また、入院期間(住民税が非課税である期間に限ります)が過去一年間に90日を越えると長期入院の該当となります。

申請時に必要なもの

  • 入院した方の資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  • 身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
  • 世帯主と入院した方のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーが記載された住民票も可)
  • 世帯主名義の振込先口座

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)※令和7年4月1日変更

一般の世帯(市民税課税世帯)注1 注2

510円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 注3 (90日までの入院)住民税非課税

240円

住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 注3 (過去1年間の入院日数が90日を超える入院)

190円

低所得者Ⅰ 注4

110円

(注1)指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方は「300円」となります。
(注2)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院されている方は「260円」になる場合があります。
(注3)低所得者Ⅱとは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
(注4)低所得者Ⅰとは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円として計算)を差し引いたときに0円となる方

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