総合トップくらし・手続き国民健康保険助成制度入院時の食事療養費の減額

入院時の食事療養費の減額

2021年4月2日更新

国民健康保険に加入されているかたで、その世帯の住民税が非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請することにより食事代の負担金が一部減額されます。
病院などに受診されるときには、必ずこの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示して受診されるようお願いします。
また、入院期間が過去一年間に90日を越えた場合は長期入院の該当となり、ふたたび申請することにより食事代の負担金がさらに減額されます。

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 来庁者の身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
  • 世帯主と入院されていた方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの

入院期間が年間90日を超えた場合

  • 国民健康保険証
  • 病院で支払った医療費の領収書
  • 世帯主名義の預金口座を確認できるもの
  • 世帯主と入院されていた方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

一般の世帯(市民税課税世帯)注1

460円

住民税非課税世帯・低所得者2 注2 (90日までの入院)住民税非課税

210円

住民税非課税世帯・低所得者2 注2 (過去1年間の入院日数が90日を超える入院)

160円

低所得者1 注3

100円

(注1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院されている方は「260円」です。
(注2)低所得者2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者1以外の人)
(注3)低所得者2とは同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円として計算)を差し引いたときに0円となる人

カテゴリー