限度額適用認定証

2022年3月31日更新

あらかじめ国保年金課に申請し、「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示されますと、治療に対する窓口でのお支払い金額が1ヶ月の自己負担限度額までになります。
通常高額療養費は、医療機関等にて一部負担割合分お支払いいただき、高額療養費の申請後、自己負担限度額を超えた金額が支給されますが、「限度額適用認定証」を提示されますと、医療機関窓口でのお支払い金額が自己負担限度額までとなります。
この制度の適用を希望される70歳未満のかたと70歳以上の非課税世帯等のかたは、事前に限度額適用認定証等の交付を受ける必要があります。

「限度額適用認定証」

入院時、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。

対象

  • 70歳未満の区分「上位所得者」「一般」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「現役並み所得者1・2」のかた

「限度額適用・標準負担額減額認定証」

住民税非課税世帯のかたには入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等も減額されます。)。

対象

  • 70歳未満の「非課税世帯」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「低所得者1・2」のかた

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 来庁者の身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)
  • 世帯主及び必要とされる方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの

注意事項

複数の医療機関への支払で限度額を超える場合はあとから支給されます。
この「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。

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