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あとから費用が払い戻される場合(後期高齢者医療制度)

2021年4月5日更新

高額療養費

同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請により超えた分を高額療養費として支給します。 

詳しくは医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)を参照してください。

高額介護合算療養費

被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、申請により高額介護合算療養費が支給されます。 

詳しくは高額介護合算療養費についてを参照してください。

やむを得ない理由で保険証を使わずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

被保険者証、診療報酬明細書、支払った領収書、本人名義の預金通帳

医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき

申請に必要なもの

被保険者証、補装具を必要とした医師の意見書、支払った領収書、仕様書・内訳書(ある場合)、本人名義の預金通帳

医師が必要と認めた、あんま・マッサージ・はり・きゅうなどを受けたとき

申請に必要なもの

被保険者証、施術の明細書、支払った領収書、医師の同意書、本人名義の預金通帳

骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

被保険者証、施術の明細書、支払った領収書、本人名義の預金通帳

海外渡航中に治療を受けたとき(診療目的の渡航は対象外)

申請に必要なもの

被保険者証、診療内容明細書(翻訳文が必要)、領収明細書(翻訳文が必要)、支払った領収書、パスポートなど、調査同意書

葬祭費

被保険者が死亡したとき、葬祭を行ったかたに対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。

詳しくは葬祭費の給付(後期高齢者医療制度)を参照してください。

申請に必要なもの

亡くなられたかたの被保険者証、喪主名義の預金通帳
葬祭執行者であることが確認できるもの(葬儀一式の領収書、会葬礼状など)

移送費

移動が困難で緊急的に、やむを得ず、医師の指示により転院などの移送に費用がかかり、広域連合が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
ただし、リハビリテーション、検査目的、本人の希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送、退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象外です。

申請に必要なもの

被保険者証、移送を必要とした医師の意見書、領収書、領収明細書、本人名義の預金通帳

自己負担額の減免

災害等の特別な事情により、一時的に自己負担額の支払いが困難な場合、申請により自己負担額が減免、徴収猶予される場合があります。

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