総合トップ健康・福祉後期高齢者医療令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて(後期高齢者医療制度)

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて(後期高齢者医療制度)

2024年10月25日更新

現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行および再発行はできなくなります。
ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(最長、令和7年7月31日)まで引き続きご利用いただけますので、有効期限が切れるまでは破棄しないでください。

マイナ保険証をお持ちでない方

「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録したものです。
令和6年12月2日以降、次の条件を満たすマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

新たに後期高齢者医療保険に加入する方
保険証を紛失した方
氏名変更、転居、負担割合の変更などで、保険証の記載内容に変更が生じた方

「資格確認書」とは、従来の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診ができます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方であっても、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に後期高齢者医療保険に加入する方は、申請によらず「資格確認書」が交付されます。

これは、令和6年9月26日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を発行できるようになったためです。

令和7年8月の一斉更新について

後期高齢者医療保険に加入されている方には、申請によらず、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、令和7年7月中に郵送する予定です。

マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を
マイナ保険証をお持ちの方へは「資格情報のお知らせ」が交付されます。
(要配慮者等の例外を除きます。)

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできません。受診の際にはマイナ保険証が必要です。なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、受診ができます。

後期高齢者医療制度では令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行しますので、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。

要配慮者について

マイナ保険証をお持ちの方であっても、施設へ入所しているため、マイナ保険証の利用をするのが困難な場合など、特別な事情がある方については、別途申請をしていただくことで「資格確認書」を交付することが可能となる予定です。申請条件や、受付可能な日時、申請方法については、現在未定となっています。詳細は、決まり次第ホームページでお知らせをさせていただきます。

マイナンバーの保険証利用の解除について(令和6年10月28日から)

マイナ保険証は、申請をすることで保険証利用の登録を解除することが可能です。登録の解除を希望される方は、令和6年10月28日以降に、下記申請書を記入の上、掛川市役所国保年金課、大東支所、大須賀支所のいずれかへ提出をしてください。郵送での申請も可能です。直接提出しに来られる場合は、本人もしくは同世帯員であれば、身分証明書を合わせてお持ちください。

別世帯の方については、下記の委任状を作成の上、身分証明書と合わせてお持ちください。

法定後見制度を利用されている方は、登記事項証明書及び身分証明証を合わせてお持ちください。

また、郵送で申請する場合は、本人もしくは同世帯員からの申請であれば、申請書のみで受付ができます。別世帯の方が郵送申請する場合は、申請書と合わせて委任状を提出してください。法定後見制度を利用されている方が郵送申請する場合は、申請書と合わせて登記事項証明書の写しを提出してください。

リンク

マイナ保険証に関する情報は、静岡県後期高齢者医療広域連合や厚生労働省のホームーページにも記載があります。より詳しい詳細については、下記のリンクからご覧ください。

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