令和7年8月1日以降の被保険者証の取扱いについて
令和6年12月2日以降、「被保険者証(保険証)」は新規発行できなくなり、医療機関を受診する際は、「マイナ保険証」もしくは「資格確認書※」を窓口へ提示することとなっております。
※ 資格確認書とは、従来の被保険者証と同じ役割を持つものです。医療機関等へ提示をすることで、これまで通り受診をすることができます。
令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療保険制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有に関わらず、「資格確認書」を発行できるようになったため、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで使用できる資格確認書を被保険者全員へ交付いたしました。
限度額証の取扱いについて
限度額適用認定証、及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以後、限度額証と呼称)は、被保険者証の廃止に伴い、「資格確認書」と一体化する形になりました。これまで限度額証が交付されていた方については、申請によらず、限度額区分を併記した「資格確認書」を交付します。また、これまで限度額証を持っていなかった方についても、別途申請をすることで、「資格確認書」に限度額区分を併記することができます。ご希望の場合は、掛川市役所または大東支所、大須賀支所いずれかの窓口で手続きをしてください。
要配慮者について
マイナ保険証をお持ちの方であっても、施設へ入所しているためマイナ保険証の利用をするのが困難な場合など、特別な事情がある方については、別途申請をすることで、来年度以降も年次更新の際に「資格確認書」が交付されます(一度申請いただければ毎年自動的に更新されます)。申請を希望される方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を記入の上、掛川市役所国保年金課、大東支所、大須賀支所のいずれかへ提出をしてください。郵送で申請する場合は、申請書と申請者の身分証の写しを提出してください。
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について
マイナ保険証は、申請をすることで保険証利用の登録を解除することが可能です。登録の解除を希望される方は、下の申請書を記入の上、掛川市役所国保年金課、大東支所、大須賀支所のいずれかへ提出をしてください。郵送での申請も可能です。直接提出される場合は、本人もしくは同世帯員であれば、身分証明書を合わせてお持ちください。
別世帯の方については、下の委任状を作成の上、身分証明書と合わせてお持ちください。
法定後見制度を利用されている方は、登記事項証明書及び身分証明証を合わせてお持ちください。
また、郵送で申請する場合で、本人もしくは同世帯員からの申請の場合は、申請書及び申請者の身分証の写しを提出してください。別世帯の方が郵送申請する場合は、申請書及び申請者の身分証の写しと合わせて委任状を提出してください。法定後見制度を利用されている方が郵送申請する場合は、申請書及び申請者の身分証の写しと合わせて登記事項証明書の写しを提出してください。
リンク
マイナ保険証に関する情報は、静岡県後期高齢者医療広域連合や厚生労働省のホームーページにも記載があります。より詳しい詳細については、下記のリンクからご覧ください。