開発予定地内に遺跡はありませんか?
掛川市内には現在705遺跡が知られており、県内でいちばん遺跡の多い市だといわれています。遺跡(埋蔵文化財)は、私たちの"心のふるさと"であり、後世の人たちに伝えていくことが大切です。そのため、『文化財保護法』により、遺跡のある場所で、土木工事や建築工事、茶園の改植などで掘削をする場合には、事前に文化庁に届け出をすることが義務づけられています。
まず、遺跡の確認を!
土木工事や建築工事などで掘削作業等を伴う場合や開発を計画される際に、その工事(予定)箇所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、次のいずれかでご確認ください。
窓口
照会の受付は、文化・スポーツ振興課文化財係窓口(掛川市役所3階)で行っています。
計画予定地の位置図をご持参ください。
ファックス
照会者の氏名・連絡先・照会地点を住宅地図等に明記のうえ、文化・スポーツ振興課文化財係(ファックス番号:0537-21-1165)へご送付ください。
メール
照会者の氏名・連絡先を明記し、照会地点を示す地図を添付し、文化・スポーツ振興課文化財係(代表メールアドレス:culture@city.kakegawa.shizuoka.jp)へ送信してください。お急ぎの場合は電話で御一報ください。
注:照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。
開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当しなかった場合
工事に着手してください。
ただし、工事中に遺跡が発見された場合は、文化・スポーツ振興課文化財係(電話:0537-21-1158)に連絡してください。
開発予定地が「埋蔵文化財包蔵地」に該当した場合
文化・スポーツ振興課文化財係へご相談ください。
相談に来るときにお持ちいただく物
埋蔵文化財に与える影響を具体的に確認するため、配置図、平面図、基礎図面等を持参してください。(図面等が整っていない場合は、概略の説明でも構いません。なお、来庁される折は事前にご連絡下さるようにお願いします。)
- ●埋蔵文化財発掘の届出
遺跡の有無、計画の内容に係わらず、「埋蔵文化財包蔵地」内で開発を行う場合には、文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要になります。
文化・スポーツ振興課文化財係では提出いただいた届出書に、市の意見として副申を添付し、静岡県知事宛てに進達します。
県では届出書の内容、副申を参考に本発掘調査、工事立会等の判断をし、指示を出します。工事は指示を受けてからの着手となります。 - ●確認調査
副申作成に必要な遺跡の状況を知るため、確認調査を実施します。計画地内の一部を掘削し、調査結果と開発計画を照らし合わせ、副申を作成します。
調査の実施時期、手続き等については文化・スポーツ振興課文化財係と調整してください。なお、開発計画や周辺の状況などによっては確認調査を実施しない場合もあります。 確認調査の結果、埋蔵文化財が確認されなければ、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出し、県から指示を受け工事に着手できます。
埋蔵文化財が確認された場合は、その取り扱いについて文化・スポーツ振興課文化財係と協議してください。協議の結果、計画変更等により遺跡の保護ができれば、書類手続きの上、工事に着手できます。計画の変更ができず、遺跡が壊れてしまう場合は、本発掘調査を実施することになります。
注:文化財保護法では必要な書類手続きは、工事着手の60日前までにとされていますが、できるだけ早い時期でのご相談をお願いいたします。
書類手続き
文化財保護法第93条第1項に基づいて「埋蔵文化財発掘の届出」を提出していただきます。
所定の用紙は、文化・スポーツ振興課文化財係へ取りに来ていただくか、下記申請様式からダウンロードしてください。
届出書提出にあたってお読みください
届出書は2部必要となります。
以下の添付書類も2部お願いします。
- ・工事箇所がわかる地図(縮尺が大きい地図2万5千分の1程度)
- ・工事箇所がわかる地図(2千5百分の1図又は住宅地図)
- ・工事の計画平面図(建物配置・浄化槽位置が入ったもの)
- ・浄化槽を設置する場合は浄化槽の規模(寸法、縦、横、高さ(埋設深度)等)がわかる図面
- ・工事断面図、矩計図(かなばかり)(住宅建設の場合、基礎がGLからどれくらいの深さで入るのかわかる図面)
- ・擁壁を施工する場合は擁壁の図面
- ・基礎伏図
- ・杭伏図(鋼管杭・柱状改良の場合)
- ・表層改良の場合は、改良の深度がわかる図面。切土・盛土する場合は、その様子がわかる図面。
注:不明な点は、文化・スポーツ振興課 文化財係までお問い合わせください。