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立地適正化計画

2022年4月1日更新

立地適正化計画について

掛川市では、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能の維持・誘導を図るため、掛川市都市計画マスタープランと一体となって「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市づくりを実現するための計画として「立地適正化計画」を平成30年3月に策定しました。

立地適正化計画(平成30年3月制定)

立地適正化計画に基づく届出制度について(注 平成30年8月1日より運用開始予定)

掛川市立地適正化計画の策定に伴い、平成30年8月1日(公表日)から次のような開発や建築などを行う際は、着手の30日前までに、市に届出をする必要があります。

居住誘導区域

一定の人口密度を維持する区域

都市機能誘導区域

病院や商業施設(店舗面積1,000平方メートル超)などの誘導施設を維持・誘導する区域

届出を必要とする行為

居住誘導区域外での行為

  • 開発行為(土地の造成)
    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で敷地面積1,000平方メートル以上の規模のもの
  • 建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外での行為

  • 開発行為(土地の造成)
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 建築等行為
    • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

届出対象行為(開発行為(土地の造成)、3戸以上の住宅の建築目的の開発行為、1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で敷地面積1,000平方メートル以上の規模のもの)、建築等行為(3戸以上の住宅を新築しようとする場合、建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合)の説明を図にして表しているイラスト

注 届出が不要な行為の例

  • 800平方メートル・2戸の開発行為
  • 1戸の建築行為

届出が不要な行為の例(800平方メートル・2戸の開発行為、1戸の建築行為)

届出様式

(記入例)届出様式

誘導区域図(居住誘導区域及び都市機能誘導区域)

掛川市地図情報サイト『eー地図かけがわ』(下記リンク)の都市計画情報マップ(水色)で、都市機能誘導区域と居住誘導区域を確認することができます。
確認したい場所を検索後、表示切替にて立地適正化計画区域(都市機能誘導区域、居住誘導区域)を表示(チェックを入れる)してください。

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