掛川市では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続け、緊急時や体調変化などにも対応できるようにするため、「地域生活支援拠点等」の整備に取り組んでいます。この整備は東遠地域の3市1町(掛川市、菊川市、御前崎市、森町)が共同で行っています。
「地域生活支援拠点等」とは、障がいのある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応、施設や病院等からの地域移行の推進を担う機能を持つ場所や体制のことです。
地域生活支援拠点等が担う5つの機能
相談
緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談、その他必要な支援を行います。
緊急時の受け入れ・対応
介護者の急病、障害者の状態変化等による緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。
体験の機会・場の提供
障害者支援施設・精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たり、共同生活援助等のサービス利用や一人暮らしの体験の機会を提供します。
専門的人材の確保・養成等
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行います。
地域の体制づくり
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援等と連携して、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。
地域生活支援拠点等登録事業所
【事業所の方へ】地域生活支援拠点等の登録方法
「地域生活支援拠点等」が担う5つの機能のうちいずれかを満たす障害福祉サービス等事業所を地域生活支援拠点等として登録しています。
拠点等の登録を希望する場合は、登録申請書と担う機能を明記した運営規定を提出していただきますが、市と連携方法等の事前協議を行いますので、まずは事前協議書を作成のうえ、福祉課障がい支援係へご連絡ください。
※加算の算定については、別途県や福祉課へ体制届等の提出が必要です。本申請のみでは、加算の算定を行うことはできませんのでご注意ください。

