令和7年 12 月 12 日の「第三次担い手3法」の施行に伴い、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第 12 条及び第 13 条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じることとされました。
これに伴い、掛川市が発注する建設工事について、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
入札価格(工事費)内訳書について(R8.10~)
令和8年10月以降に行われる市発注工事の入札公告又は指名通知においては、発注機関が提出を求める入札価格(工事費)内訳書の様式に、次の項目が追加されます。
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費の事業主負担額
- 建退共制度の掛金
- 安全衛生経費
各項目に金額の記載がない場合(一部未記載も含む。)は無効の入札となりますので、ご注意願います。
なお、令和9年3月末までは上記記載を努力義務とし、記載内容の不備等をもって内訳書無効の扱いとはしません。
「労務費ダンピング調査」の実施について(R9.4~)
(1)「労務費ダンピング調査」とは
入札金額の内訳を確認する際に、労務費等の適正性を調査する方法の一つとして、国土交通省が具体的な実施方法をガイドラインにまとめております。県では、令和9年4月以降に入札公告又は指名通知を行う県発注工事から、労務費ダンピング調査を実施します。
(2)調査の具体的な内容
入札価格(工事費)内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回った場合は、適正な水準の労務費を確保できないことが懸念されることから、当該労務費で入札した理由書の提出を求めますので、速やかな提出(2日間程度)をお願いします。
なお、契約締結期限までの間に、理由書の提出がない場合は、契約締結を辞退したものとして取り扱います。この場合、入札参加停止等の処分を行う場合がありますので、十分にご留意の上、ご対応をお願いします。
(3)調査の結果について
調査の結果、合理的な回答が得られなかった場合は、建設Gメンへの通報を行うほか、後日、建設工事の請負契約に係る取引実態の調査等が行われる場合があります。

