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建設工事の入札における工事費内訳書の提出について

2026年9月14日更新

掛川市が発注する建設工事の入札では、入札書と併せて工事費内訳書を提出していただきます。
工事費内訳書は、入札価格の妥当性を確認し、ダンピング受注や談合を防止するために提出を求めるものです。

工事費内訳書に不備があった場合、その入札は無効となります。
毎年度、記載誤りにより無効となる入札が生じていますので、提出前に必ずご確認ください。

提出が必要な入札

次の入札に参加される場合、工事費内訳書の提出が必要です。

  • 制限付き一般競争入札(建設工事)
  • 指名競争入札(建設工事)
     

提出が必要である旨は、次の書面でお知らせします。

  • 制限付き一般競争入札 入札公告
  • 指名競争入札     指名通知書
     

提出方法

【紙による入札の場合】
入札書とともに入札用封筒に封かんして提出してください。

【電子入札の場合】
電子入札システムにより、入札書の提出時に工事費内訳書のファイルを添付してください。
添付できるファイル形式は、PDFです。

工事費内訳書の取扱い

確認後の工事費内訳書の取扱いは、以下のとおり行う。
  (1)工事費内訳書の確認により、工事費内訳書の記載事項に誤りがある場合や未提出等の不備がある場合は、掛川市競争契約入札心得の規定により、当該入札を無効とする。

 〈不備の例〉
1 記載すべき事項に誤りがある場合の例
  ア)商号又は名称に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合
  イ)住所に誤りがあり、入札者と同一性が判別できない場合
  ウ)工事名に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合
  エ)内訳書の合計金額が入札金額と端数範囲を超える大幅に異なる場合


2 未提出として扱う場合の例
  ア)内訳書の全部又は一部が記載されていない場合
  イ)内訳書とは無関係な書類の場合
  ウ)他の工事の内訳書である場合
  エ)白紙である場合
  オ)入札参加者の独自様式で執行機関の承諾がない場合


  (2)工事費内訳書の確認により、談合の疑義があると認められる場合は、「掛川市入札談合情報処理要領」により対応する。

    〈疑義があると認められる例〉
      1  他の業者の内訳書が添付されたもの
      2 手書きで筆跡が同一と判断されるもの
      3 その他談合が推測される記載等があるもの

(3)落札(候補)者の工事費内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回る場合は、当該労務費で入札した理由書の提出を求める「労務費ダンピング調査」を別に定める通知に基づき実施すること。

 この取扱いは、令和8年10月1日以降、入札手続きを開始する案件から施行する。
なお、令和9年3月末までは、労務費等の記載を努力義務とし、記載内容の不備等をもって内訳書無効の扱いとはしません。
ただし、(3)については、令和9年4月1日以降、入札公告又は指名通知を行う案件から施行する。
 

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