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現場代理人の常駐義務緩和(令和5年4月1日~)

2024年1月23日更新

掛川市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について説明しています。

掛川市発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和について(令和5年4月1日から)

掛川市建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する現場代理人の工事現場への常駐義務を、以下に定める要件に合致した場合、当該義務を緩和することとします。

対象工事

掛川市発注の工事に限ります。
発注者が特に認めた工事を2件または3件まで兼務できます。

対象工事の要件

1 常駐義務を緩和する場合の判断基準

  1. 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じて、発注者との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和することができる。
  2. 1.のほか、工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでない場合で、次のア及びイを満たす場合は、常駐義務を緩和することができる。

ア:発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡を取ることができること。
イ:現場代理人が工事現場を離れる場合は、工事現場に連絡員等を設置し、携帯電話等で常に連絡が可能であること。
注 携帯電話の通話ができない区域の工事現場においては、近傍の現場事務所等に固定電話を設置していること。

2 対象工事の要件

常駐義務の緩和に伴い、他の工事の現場代理人との兼任が可能となるが、市発注工事において兼任を認める場合は、次の1、2のいずれかの場合とする。
なお、いずれの場合も、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に基づく主任技術者又は監理技術者の専任義務が緩和されるものではないこと及び市発注工事と市以外の機関の発注工事間で現場代理人を兼任しようとする場合において、判断基準をすべて満たす場合であっても、市以外の機関の規定等により兼任が認められない場合があることに注意すること。

  1. 工事1件の請負代金の額(税込)が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の場合(兼任しようとする他の工事の請負代金の額は問わない。)は、次のアからエのすべてを満たしていること。
    ア:兼任しようとする工事の件数は、合計で2件とする。
    イ:兼任しようとする工事現場間の距離が直線距離で10キロメートル以内、かつ、移動時間が概ね20分以内の工事であること。
    ウ:工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事であること。(注:資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請業者で施工する場合等も含む)
    エ:発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能なこと。
  2. 工事1件の請負代金の額(税込)が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満の場合(兼任しようとする他の工事の請負代金の額も4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満)は、次のアからウのすべてを満たしていること。
    ア:兼任しようとする工事の件数は、合計で3件までとする。
    イ:兼任しようとする工事現場間の距離(兼任しようとする工事のうち最も遠い工事現場間)が直線距離で20キロメートル以内、かつ、移動時間が概ね20分以内の工事であること。
    ウ:発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応が可能なこと。
    エ:変更契約を行う場合は、変更契約後の請負代金の額(税込)による区分の判断基準により、改めて兼任可否の判断を行うこと。

兼任の手続き等について

  1. 現在施工中の工事と新規落札工事の兼任を希望する場合は、現在施工中の工事の監督員と十分調整のうえ、新規落札工事の契約後、兼任申請(様式1)を行い、承認を得た上で、現場代理人の通知を提出してください。
  2. 同時期に落札した二つの新規工事で兼任を希望する場合は、発注機関(工事担当課)と十分調整のうえ、新規落札工事の契約後、兼任申請(様式1)を行い、承認を得た上で、現場代理人の通知を提出してください。
  3. 兼任申請(様式1)は、工事担当監督員へ3部提出してください。契約担当課で確認を行い承認された場合は、承認印を押印し2部を返却します。

緩和措置を認めない場合

以下のいずれかに該当する場合は、緩和措置を認めません。

  1. 申請者が過去2ヵ年度及び本年度に掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を受けたことがある受注者の場合
  2. 申請者が過去2ヵ年度及び本年度に完成した掛川市発注工事において、工事成績評点64点以下の工事がある受注者の場合

入札公告、指名通知書等への記載

市発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和及び兼任は、原則、本通知によるものとし、入札公告、指名通知書等への記載は行わないものとする。

その他

受注者は、現場代理人の兼任が認められた場合、以下の事項を遵守し、安全管理等により一層配慮しなければなりません。

  • 虚偽の申請や施工体制に不備等があった場合、緩和措置を取り消すとともに、工事成績評定に反映させ、契約解除や入札参加停止等の措置をとることがあります。
  • 建設業法第26条第3項に基づく監理技術者等の専任義務が緩和されるものではありません。

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