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後期高齢者医療制度への移行に伴う減免・軽減措置

2022年1月28日更新

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。国民健康保険では、後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免

制度の概要

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった65歳から74歳の方(旧被扶養者)は、申請することで、資格取得日の属する月以降、保険税について次の減免が受けられます。
※国民健康保険組合からの加入者は対象外

  1. 旧被扶養者に係る所得割額が全額免除されます。
  2. 旧被扶養者に係る均等割額が2年間5割減免(半額)になります。
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯(擬制世帯を含む)の場合は、平等割額が2年間5割減免(半額)になります。

なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

  • 5割軽減、7割軽減世帯の方:旧被扶養者の減免は行われません。
  • 2割軽減世帯の方:均等割額、平等割額が2割軽減と合わせて5割減免(半額)になります。
     

申請について

旧被扶養者が国民健康保険の加入を行う際にお申し出ください。減免の申請についてご案内いたします。その際は、社会保険等から交付される脱退連絡票または資格喪失証明書をご用意ください。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯の軽減(申請不要)

制度の概要

国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方を、特定同一世帯所属者といいます。特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

軽減判定

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の加入者が減少しても、特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、一定基準以下の所得の世帯に対する国民健康保険税の軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置が受けられます。

「特定世帯」と「特定継続世帯」の平等割額の軽減

  • 特定同一世帯所属者となることで、国民健康保険の加入者が1人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減(半額)になります。(特定世帯)
  • 5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(特定継続世帯)

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