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農地区分(第1種~第3種農地)について

2026年8月5日更新

農地には農用地区域内農地(青地)と農用地区域外農地(白地)等があります。
白地等の中でも農地の区分があり、農地転用の許可ができない農地があります。
以下の3つの区分に分けられています。

■第1種農地

・集団農地
・土地改良事業対象農地
などの優良農地が「第1種農地」となります。
農地転用は原則不許可となります。

■第2種農地

・土地改良事業の対象となっていない小集団の生産性の低い農地
などが「第2種農地」となります。
第3種農地に立地困難な場合に農地転用許可となります。

■第3種農地

・市街地にある農地
などが「第3種農地」となります。
農地転用は原則許可となります。

※上記の種別は大まかな目安となります。
 転用による周辺農地の影響・状況などを考慮し、許可、不許可の判断をすることになりますので
 ご承知ください。
 また、掛川市においては全ての農地の転用について、農業委員会の許可が必要になります。

農地種別のお問い合わせ

農地種別の確認は掛川市農業委員会にお問合せください。電子申請または電話で回答いたします。
・土地の大字(おおあざ)、地番、地積(面積)を調査の上、確認ください。大字、地番、地積すべて分からないと対応できません。
・照会は1回につき5筆を上限とします。5筆以上を照会する場合は、前回の照会に対する回答を受けてから、行ってください。※同一転用計画により照会件数が5筆以上となる場合や、やむを得ない理由がある場合は、事前に掛川市農業委員会事務局にご相談ください。

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