「動物の愛護及び管理に関する法律」では、国民に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めてもらうために、9月20日から9月26日を動物愛護週間と定めています。
動物愛護週間に、パネル展示を行います
動物愛護週間に、掛川市役所本庁舎2階テラスで、主に猫の愛護に関するパネル展示を行っています。是非ご覧ください!
※展示は、市役所開庁時間のみとなっております。
期間:令和6年9月20日から令和6年9月26日
(9月21日(土)・9月22日(日)・9月23日(月)を除く)
時間:午前8時30分から午後5時15分
場所:掛川市役所本庁舎2階テラス
問い合わせ:掛川市環境政策課 公害衛生係 0537-21-1145
動物の適正飼養について
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)に努めなければならないとされています。
ペットを飼う際には、最期まで責任をもって飼うことができるかどうかをよく考えて行動しましょう。
また、同法において、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処するとされており、愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です。
終生飼養が基本ではありますが、事情によりペットを適正に飼うことができなくなってしまった場合には、里親を探すようにしましょう。
市役所本庁舎2階に「ポッチとニャンチの愛の伝言板」を設置していますので、ご活用ください。また、掲示板の掲載状況については、市役所のホームページで確認することができます。
無責任な餌付けは不幸な猫を増やします
「かわいそう」「かわいい」といった気持ちで、安易に飼い主のいない猫に餌を与えていませんか。
不妊・去勢手術が行われていない猫に餌付けをすると、繁殖を繰り返し、その猫が近隣の畑を荒らしたり、他人の敷地でフンやおしっこをしてしまい困る人がいるというだけでなく、道路でひかれてしまったりして不幸な最期を迎えてしまうことがあります。
飼い主のいない猫に対して餌付けをする場合には、責任をもって適正な飼育・管理をお願いします。
掛川市では、「掛川市内に生息する飼い主のいない猫」の不妊及び去勢手術を行う市民に対し、補助金を交付しています。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
人間も動物も幸せな社会の実現に向けて
自分の動物への関わり方によって、知らぬ間に近隣の方に迷惑をかけていたり、動物を不幸にしていたりする可能性があります。
この機会に、動物も地域で暮らす人間も、ともに幸せに暮らしていくためにはどうしたらよいかということを家族や友達と話し合ってみましょう。