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固定資産税の減免について

2024年4月8日更新

 災害にあったときや、生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

減免の要件

 納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

災害により被害を受けた固定資産税の減免について

 災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)について損害を受けた場合、その程度に応じて減免措置が受けられる場合があります。
※減免の対象となるのは、「災害により被害を受けた日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)の固定資産税」です。

減免の申請方法

 減免の適用を受けるためには、「固定資産税減免申請書」に必要事項を記入し、減免を受けようとする理由を証明する書類等を添付して、納期限前7日までに、提出していただく必要があります。(減免の要件により提出書類が異なりますので、お問い合わせの上、ご提出ください。)

 申請に必要な書類
1 固定資産税減免申請書(様式第43号)
2 り災証明書等、所轄官公署の証明書
3 償却資産種類別明細書及び被災償却資産の修理見積書(償却資産の場合のみ)

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