固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称し「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、下記1から6などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備・太陽光発電装置など)
- 船舶
- 航空機
- 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特種自動車など)
- 工具、器具および備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
なお、下記のAからEは、課税の対象となりません。
A 耐用年数が1年未満の資産
B 取得価格が100,000円未満の資産で法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
C 取得価格が200,000万円未満の資産で法人税法等の規定により、3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
D 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
E 家屋として課税されているもの
(注)B、Cの場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
(注)法人税(所得税)を課されない者が所有する資産や償却済の資産も課税の対象となります。
固定資産税の税率
税率 1.4%(標準税率)
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
(注)都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設
- 都市計画道路、駅前広場、駐車場
- 都市公園、墓園
- 公共下水道
- ごみ焼却場 など
都市計画税を納める人(納税義務者)
土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
都市計画税の対象となる資産
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域が定められていない掛川市の場合は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、都市計画法による都市計画区域のうち、条例で定める区域内に所在する土地・家屋です。
具体的には、原田・原泉・松葉・初馬西山・本谷地区、用途地区外の山林・白地農地、青地農地を除いた区域に所在する土地・家屋となります。
都市計画税の税率
税率 0.3%
納税に関して
固定資産税(土地、家屋、償却)と都市計画税(土地、家屋)を合わせて市から送付する納税通知書により次の納期に納めていただきます。
6月(第1期)/8月(第2期)/10月(第3期)/12月(第4期)
なお、納税通知書は4期分をまとめて毎年5月10日頃に送付します。
前納報償金の制度はありません。
引っ越した場合の変更手続
納税義務者住所変更
市内にお住まいの方は、掛川市役所市民課、大東支所・大須賀支所市民窓口係で住民異動の届出がお済みであれば他に手続は必要ありません。市外にお住まいの方は、お手数ですが資産税課へご連絡願います。(電話:0537-21-1137)