森林環境税による個人住民税の均等割の額
令和6年度から、日本国内に住所を有する個人に対し、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税は、1人年額1,000円を市県民税と併せて、市が賦課、徴収します。
防災・減災事業(地震・津波対策)の財源のため、これまで市県民税均等割額に1,000円(県民税均等割500円、市民税均等割500円)が加算されていましたが、この措置は令和5年度に終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
したがって、市県民税均等割額と森林環境税を合わせた金額は5,400円で、昨年度までの市県民税均等割額と変更ありません。
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割(注) | 1,900円 | 1,400円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
計 | 5,400円 | 5,400円 |
(注)県民税均等割のうち400円は、森林(もり)づくり県民税(令和7年度まで)です。
(注)防災・減災のための臨時増税1,000円(市民税と県民税にそれぞれ500円)が含まれています。(10年間・平成26年度から令和5年度まで)