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原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの電子申請による登録手続き

2024年4月1日更新

令和6年4月1日から、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの登録手続き(ナンバープレートの交付)の一部が、電子申請でできるようになりました。
来庁することなく、ご自宅のパソコン、スマートフォンからいつでも申請することができます。

申請はこちらから

対象車種

  • 第一種一般原付(50ccまたは0.6kW以下)
  • 第一種特定原付(特定小型原動機付自転車)(0.6kW以下)※電動キックボード等
  • 第二種乙(90ccまたは0.8kW以下)
  • 第二種甲(125ccまたは1.0kW以下)
  • ミニカー
  • 小型特殊自動車(農耕作業用)※トラクター等
  • 小型特殊自動車(その他)※フォークリフト等

利用できる手続き

・新規登録
購入、譲渡等により新規に標識(ナンバープレート)の交付を受ける方のみが対象となります。
※廃車、排気量変更による標識変更、他市町村の標識が付いたままの譲渡等は対象外ですので、窓口で申請してください。

必要なもの

共通

  • 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書または譲渡証明書

他市町村からの譲渡の場合

  • 廃車証明書

特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)

  • 特定小型原動機付自転車の要件(最高速度20kW/h以下、定格出力0.6kW以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下)を満たしていることがわかる以下のいずれかの書類

1 特定小型原動機付自転車としての販売証明書
2 性能確認シールの写真
3 要件を満たしていることがわかる仕様書やカタログ

ミニカー

  • 輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が確認できる写真
  • 車室を有する場合、車室を有することが確認できる写真

掛川市に住民登録がない場合

  • 所有者または使用者の住民登録地が記載された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 主たる定置場(使用の本拠の位置)が掛川市内であることがわかる書類(賃貸契約書、所有者または使用者名義の公共料金の領収書、郵便物等)

ナンバープレート等の発送方法

レターパックライト(追跡可、郵便受けへの配達)で申請者宛に郵送します。

郵送料

370円(申請者負担となります。)

郵送料の支払方法

クレジットカードまたはPayPayのみの取り扱いで、申請完了時の事前決済となります。
※領収書の発行はできません。

申請から受け取りまでの流れ

1 パソコン、スマートフォンから電子申請を行う。
※メールアドレスの認証が必要です。(no-reply@logoform.jpからのメールを受信できるように設定をお願いします。)
2 クレジットカードまたはPayPayで郵送料370円の支払いを行う。
3 お支払い手続き完了のご案内メールが届く。
4 ナンバープレートと標識交付証明書が発送される。
※申請内容を審査し、修正等が必要な場合は申請者に電話等で連絡させていただきます。
5 ナンバープレートと標識交付申請書を受け取る。

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