熱中症警戒情報及び熱中症特別警戒情報について
「熱中症警戒アラート」は、令和3年度から全国運用を開始し、令和5年度の気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、法的に「熱中症警戒情報」として位置づけられました。
また、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律により、「熱中症特別警戒情報」が法的に規定されました。
令和6年度以降については、「熱中症警戒情報」を「熱中症警戒アラート」として、「熱中症特別警戒情報」は「熱中症特別警戒アラート」として運用します。
熱中症警戒アラートとは
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防対策をとっていただくよう促すための情報です。
発表基準
静岡県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点(※1)における、翌日・当日の日中最高暑さ指数(WBGT)(※2)が33(予測値)に達する場合に環境省から発表されます。
※1.静岡県の暑さ指数情報提供地点は17地点です。
(井川、御殿場、富士、三島、佐久間、川根本町、清水、網代、静岡、天竜、浜松、菊川牧之原、松崎、稲取、磐田、御前崎、石廊崎)
※2.暑さ指数(WBGT)は気温、湿度、日射量等から推定する熱中症予防の指数です。
発表方法
前日午後5時頃及び当日午前5時頃に環境省のホームページで発表します。詳細は当該ページをご覧ください。
熱中症警戒アラート発表時の予防行動について
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高いと予測される前日の午後5時頃、または当日午前5時頃に都道府県ごとに発表されます。熱中症警戒アラートが発表された日には、外出を控える、エアコンを使用する、こまかな水分補給をする等、熱中症予防行動を積極的にとりましょう。
熱中症特別警戒アラートとは
気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に、環境省から発表されます。
発表基準
静岡県予報区等内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日中最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合に環境省から発表されます。
発表方法
前日の午後2時頃に環境省のホームページで発表します。詳細は当該ページをご覧ください。
熱中症特別警戒アラート発表時の予防行動について
不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内でこまめな水分補給をするなど、個人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、「クーリングシェルター(サイト内ページ)」を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。
また、市では、熱中症特別警戒アラートが発令された場合、同報無線や市公式LINEでお知らせいたします。
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暑さ指数(WBGT)の目安
35以上 (暑さ指数情報提供地点すべて) |
危険 |
熱中症特別警戒アラート発表 |
33以上35未満 (暑さ指数情報提供地点いずれか) |
熱中症警戒アラート発表 | |
31以上33未満 | アラート発表なし | |
28以上31未満 | 厳重警戒 | |
25以上28未満 | 警戒 | |
25未満 | 注意 |