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JR運賃の精神障害者割引制度の導入について

2024年11月13日更新

令和7年4月1日より、JRグループにおいて精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の旅客運賃の割引制度が導入されます。

対象となる方(次の1及び2に該当する方)

  1. 手帳に写真が貼付されている方
  2. 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載がある方
旅客運賃減額の区分 精神障害者保健福祉手帳の等級
第一種 1級
第二種 2級及び3級

 

手帳に上記2点の貼付、記載がない方で割引制度を利用したい方は手続きが必要です。

手続きのしかた

お持ちの手帳に写真が貼付されていない方

写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、上半身、無背景、無帽、申請前1年以内のもの)を持参の上、福祉課または大東・大須賀ふくしあへ再交付申請にお越しください。

再交付される手帳には旅客運賃減額区分が記載されます。なお、発行までに2~3か月ほどお時間がかかります。

写真が貼付された手帳をお持ちの方

旅客運賃減額区分を記載する手続きが必要です。

静岡県より配布されるゴム印を使用して手続きを行います。手書きによる対応はできません。

現在お持ちの手帳を持参の上、福祉課または大東・大須賀ふくしあへお越しください。

※令和6年9月17日以降に発行される手帳には、手続き不要で旅客運賃減額区分が記載されます。お持ちの手帳に旅客運賃減額区分が記載されている場合は手続きの必要はありません。

割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

  1. 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
  2. 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。)

5割
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) 5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者の方

第二種精神障害者の方

・普通乗車券 5割

 

割引内容やご利用方法については、JRまたは各鉄道会社へお問い合わせください。

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