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指定給水装置工事事業者の登録内容変更手続きについて

2024年10月17日更新

 指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の7に基づき登録内容に変更等が生じた場合には、以下の届出書類を掛川市水道課に提出してください。

【変更事項】
1.事業所の名称および所在地の変更
 (届出書類 : 1、2、3、4、5、6、7)
2.代表者の変更、法人においては役員の変更
 (届出書類 : 1、2、3、4、5、6、7)
3.主任技術者の変更、交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号の変更
 (届出書類 : 8、9)
4.事業の廃止、休止、再開
 (届出書類 : 10)

※届出書類は、変更内容により必要な書類が変わりますのでご不明な点はお問い合わせください。




【届出書類】

1.指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

2.誓約書(様式第2)

3.登記簿謄本(注)コピー不可

4.定款

5.住民票の写し(注)個人の場合のみ必要となります

6.連絡先、FAX番号、メールアドレスが確認できるもの(名刺など)

7.掛川市暴力団排除措置に関する誓約書

8.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

9.給水装置工事主任技術者免状の写し

10.指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書(様式第11)

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