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セーフティネット保証5号

2023年11月9日更新

経営安定関連保証認定申請書別紙の様式改訂を行いました。

最新の様式は令和5年11月1日改訂のものとなります。

セーフティネット保証 5号認定

対象業種

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき経済産業大臣が指定する業種

細分類業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。
日本標準産業分類の細分類の詳細は、日本標準産業分類(総務省ホームページ)及びセーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)で確認してください。

また、政府統計の総合窓口(e-Stat)でも日本標準産業分類の細分類業種を確認できます。

 

令和3年8月1日より全業種指定が解除になり、業種指定となっております。

日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載してください。

※中分類番号及び中分類業種名ではありません。

 

セーフティネット保証5号_概要 (PDF 354KB)

認定書の有効期間について

認定の有効期間は認定書の発行の日から30日となります。

掛川市での認定対象

  • 法人の場合 掛川市内に主たる事業所があること
  • 個人の場合 掛川市内に主たる事業所を有すること

留意事項

本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

掛川市での認定対象

主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること(不況業種)
  2. 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること(原油高騰)

兼業要件

申請者の兼業要件により、提出していただく認定申請書の様式が異なります。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。又は、兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  3. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

申請書類

  1. 経営安定関連保証5号(セーフティネット保証5号)申請書 (下記ダウンロード書式)
  2. 市内で事業を営んでいることを証明する書類(例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等)
  3. 申請書に記載した売上高等を証明する書類(例:損益計算書、決算書等)
  4. 別紙

別紙 (PDF 122KB)

別紙(記入例) (PDF 145KB)

 

別紙の業種については、申請書の主たる業種(指定業種)を日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名を記載してください。

※別紙については令和5年11月に様式の改訂を行いました。

認定要件の緩和について

セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証について運用要件が緩和されました。

認定申請窓口

掛川市産業労働政策課(庁舎3階東フロア)電話番号:0537-21-1125

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