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セーフティネット保証制度

2024年7月1日更新

※新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号の受付は終了いたしました。

なお上記に伴い、以下の申請書について様式改訂を行いました。(令和6年7月1日新様式)

・経営安定関連保証4号(セーフティネット4号)認定申請書

・経営安定関連保証5号(セーフティネット5号)認定申請書

・経営安定関連保証認定申請書別紙

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページを御覧ください。

セーフティネット保証の対象となる事由

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引先金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

申請書様式

セーフティネット保証1号

セーフティネット保証2号

セーフティネット保証3号

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証6号

セーフティネット保証7号

セーフティネット保証8号

認定書の有効期間について

認定の有効期間は認定書の発行の日から30日となります。

掛川市での認定対象

  • 法人の場合 掛川市内に主たる事業所(登記簿上の本店)があること
  • 個人の場合 掛川市内に主たる事業所を有すること

留意事項

本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

認定申請窓口

掛川市産業労働政策課(庁舎3階東フロア)電話番号:0537-21-1125

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