有効期限内の旅券を切り替える場合(切替申請)
有効期限内の旅券をお持ちのかたで、下記に当てはまるかたは、新しい旅券に切り替えることができます。
- 残りの有効期間が1年未満になったとき
- 査証欄に余白がなくなったとき(査証欄は1回に限り増補もできます)
- 旅券の記載事項に変更のあったとき(記載事項変更申請もできます)
- 旅券を著しく損傷したとき
- 非IC旅券をIC旅券に切り替えるとき
(注)切替申請であれば、戸籍抄本(謄本)の提出は省略できますが、氏名や本籍(都道府県名)に変更が生じた場合は、戸籍抄本(謄本)を提出していただく必要があります。
(注)切替申請をすると、今お持ちの旅券の残存期間はすべて切り捨てとなります。
必要書類
- 申請書(5年・10年)
- 有効中の旅券
- 写真1枚
- 住民票(掛川市に住民登録されているかたは不要)
(注)必要書類についての詳細は、「旅券(パスポート)申請に必要な書類」のページをご確認ください。
代理人が申請書を提出する場合
申請については、代理人を通じて書類を提出することができます。ただし、以下のことにご注意ください。
- 代理人による書類の提出は、申請のみ可能です。お受け取りは申請者ご本人にお越しいただきます。増補申請は、代理でのお受け取りが可能です。また、紛失等による紛失届の提出や、居所申請の場合は原則、本人申請となります。
- 申請の際にはご本人確認をさせていただいておりますが、申請するかたの本人確認書類の他に、代理人の本人確認書類も必要ですのでお持ちください。申請者が中学生以下の場合で、その法定代理人が代理で申請する場合は、その代理人の本人確認書類で、申請者と代理人双方の本人確認をさせていただきます。
- 申請書裏面の下段、「申請書類等提出委任申出書」欄に、申請者と代理人がそれぞれ記入をしてください。申請者が未成年で、その法定代理人が代理で申請する場合は不要です。
- 申請書には申請者本人が直筆で記入しなければならないところがありますので、あらかじめご本人に記入していただいた上でお持ちください。
未成年者(18歳未満のかた)が申請する場合
申請書裏面の法定代理人署名欄に親権者(父または母)の署名が必要です。
親権者が遠隔地にいる場合は、同意書を提出していただきます。同意書の用紙は窓口にあります。
その他未成年者のかたの申請における注意事項
- 未成年者のかたは5年用の旅券のみ申請することができます。
- 11歳以下のかたの手数料は6,000円です。年齢は「年齢計算に関する法律」により決まり、誕生日の1日前に1歳加算されます。そのため、未成年者は20歳の誕生日を迎える1日前から、10年用の旅券の申請が可能です。また、12歳の誕生日を迎える前々日までに申請されたかたについては、手数料が6,000円となります。
- 本人確認書類は未成年者のかたでも必要ですが、中学生以下のかたが申請される場合は、法定代理人の本人確認書類があればお子さんの本人確認書類がなくても申請できます。
- 申請者が就学児童であれば、原則ご本人に所持人自署欄は記入していただきます。申請者が未就学の乳幼児で署名が困難な場合は、法定代理人である親権者が代筆をすることもできます。書き方は下記「親権者の代筆(記入例)」を参考に記入してください。
親権者の代筆(記入例)
記入例
未就学の乳幼児氏名の下に、親権者の署名をご記入ください。
遠州 富士子(未就学の乳幼児氏名)
遠州 太郎(法定代理人である親権者、父親、または母親の署名)
有効期限内の旅券を紛失・盗難・焼失した場合
有効期限内の旅券を紛失・盗難・焼失した場合は、「紛失一般旅券等届出書」を提出していただきます。届け出をしたことによりその旅券は失効しますので、もし、その旅券が後日発見されたとしても、使用しないようにご注意ください。
必要書類
- 届出書(市民課 住民記録係の窓口にあります)
- 本人確認書類
- 写真1枚
- 紛失等の証明書
- 住民票(掛川市に住所があるかたは不要です)
新しい旅券の申請を同時に行うことも可能です。その場合には、上記紛失届用の持ちものに加えて、写真1枚と戸籍抄本(謄本)が必要になります。