移住・就業支援金制度
掛川市では、東京23区の在住者又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住で23区への通勤者が、掛川市内に移住し、静岡県が選定した中小企業等に就職、又は起業した場合等に、100万円(単身の場合は60万円)を支給します。
対象者
対象者は、次の1~3のいずれにも該当する方です。
なお、掲載内容は対象条件の一部です。詳細は、「移住・就業支援金の御案内」を御確認ください。
1.移住に関する要件(次のいずれにも該当する方)
- 移住する直前の10年間のうち、通算1年以上、「23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた方」
- 移住する直前に、連続して1年以上、「23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、23区内へ通勤していた方」
2.就業・起業に関する要件(次のいずれかに該当する方)
- 静岡県のマッチングサイトに「移住・就業支援金対象法人」として掲載された企業に新規就業した方
- 静岡県の事業による起業支援金(注1) の交付決定を受けた方
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して静岡県内の企業へ就業した方
- 東京23区在住等の会社員で移住後も引き続き業務をテレワークで実施する方
- 転入時に50歳未満であって、Uターンにより県内事務所に正規で就職した方で、以下の条件のいずれを満たす方
ア 掛川市出身者、又は同一世帯内に市内出身者がいる方
イ 掛川市内に親族がいる方
ウ 県内に居住し、市内の高校に通学していた方
エ 過去に連続して1年以上掛川市に在住していた方
(注1) 起業支援金の詳細については下記へお問い合わせください。
問い合わせ:(公財)静岡県産業振興財団 電話:054-254-4511
3.その他要件(次の全てに該当する方)
- 令和5年4月1日以降に掛川市に移住したこと
- 支援金の申請が、移住後1年以内であること
- 申請後5年以上継続して掛川市へ居住する意思があること
- 就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること
支援金の額
区分 | 支援金の額 |
---|---|
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
- 世帯とは、移住前後において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していることをいいます。
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。ただし、1世帯あたり200万円を限度とする。(※令和5年4月1日以降に移住した方に適用。)
受付期間
申請受付期限:令和7年1月31日(金)まで
※2月1日から3月31日までは受付ができません。
※予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
問い合わせ先・申請書の提出先
掛川市 観光・シティプロモーション課 観光・シティプロモーション係(本庁舎2階)
掛川市長谷一丁目1番地の1
電話 0537-21-1121
MAIL promotion@city.kakegawa.shizuoka.jp
提出方法
- 申請先へ直接提出又は郵送にて提出してください。
- 書類確認に時間がかかる場合がありますので、来庁される場合には事前に連絡をお願いします。
- 「R6移住・就業支援金の御案内」及び「提出書類一覧」を確認いただき、必要書類を取り寄せて添付してください。