去る平成27年2月15日、札幌市中央区のビルから看板の一部が落下し、近くを歩いていた女性に当たる事故が発生しました。
自己の管理する屋外広告物(野立て看板、袖看板等)につきましても、今一度安全点検を行い、事故の防止に努めてください。
なお、一定の屋外広告物を表示又は設置する場合は、あらかじめ静岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。設置済みの屋外広告物で未申請のものがある場合は、速やかに手続きをとってください。
屋外広告物による事故の防止について
2016年8月24日更新
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去る平成27年2月15日、札幌市中央区のビルから看板の一部が落下し、近くを歩いていた女性に当たる事故が発生しました。
自己の管理する屋外広告物(野立て看板、袖看板等)につきましても、今一度安全点検を行い、事故の防止に努めてください。
なお、一定の屋外広告物を表示又は設置する場合は、あらかじめ静岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。設置済みの屋外広告物で未申請のものがある場合は、速やかに手続きをとってください。