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掛川市野立て太陽光発電設備ガイドライン(対象:令和6年3月31日までに設置された設備)

2025年3月13日更新

 令和6年4月1日、「掛川市環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業の促進に関する条例」が施行されました。
 この日以降に再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手する事業については、本ガイドラインに基づく届出の有無にかかわらず、当該条例に基づく市長協議を行い、同意を取得する必要があります。
 詳細は以下のリンクを御参照ください。

背景と目的

 掛川市は「環境日本一」という目標を掲げ、温室効果ガス削減の取り組みとして太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを積極的に普及・推進しています。
 一方で固定価格買取制度や資機材価格の低下などの理由から、小・中規模の野立て太陽光発電が著しく増加しています。この中には、残念ながら地域住民の理解を得ずに設置されたものや不適正な工法により周辺環境に弊害を及ぼしている設備もあります。
 再生可能エネルギーを推進する上で、周辺環境に影響を及ぼすような社会通念を逸脱した事業を規制し、太陽光発電設備設置にあたり事業者の責務として市や地域住民の理解を得ながら周囲の生活環境や営農環境と調和を図り、良好で適正な事業を実施いただくため、本ガイドラインを設置、運用していくものです。

届出を必要とする設備

掛川市内に設置(建築物へ設置するものを除く)する事業用太陽光発電設備で、出力50キロワット以上または敷地面積500平方メートル以上のもの
注 上記基準に相当する設備も対象です。
注 分割案件(実質的に同一事業者による事業と認められる場合)も対象となります。

ガイドラインの施行

  • 本ガイドラインは令和元年9月1日より施行します。ただし、本ガイドライン施行以前に、太陽光発電事業を実施しているものも指導の対象とします。

本ガイドラインに基づく事前協議を行っている案件については、「掛川市環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業の促進に関する条例」施行後においても、下記の届出をする必要があります。

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