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掛川市環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業の促進に関する条例

2024年5月14日更新

令和6年4月1日から、掛川市環境と調和のとれた再生可能エネルギー発電事業の促進に関する条例が施行されます。

条例の趣旨

 令和5年3月28日、掛川市は「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。
 この実現のためには、掛川市の豊かな自然環境や生活環境と調和のとれた、適正な再生可能エネルギー発電事業をさらに促進していく必要があります。
 そこで、このような地域と共生した再生可能エネルギー発電事業の実施に必要な事項を定めるため、本条例を制定しました。

条例の概要

対象事業

定格出力(※1)が50kW以上の再生可能エネルギー発電事業(※2)
ただし、建物の屋根や壁面に設置されるものを除きます。

※1 定格出力とは、発電設備(太陽光パネルや風車等)の合計出力を言います。パワーコンディショナーの出力や、一般送配電事業者との接続契約容量を指すものではありませんので、ご注意ください。
※2 再生可能エネルギー発電事業とは、太陽光・風力・バイオマス・水力・地熱のいずれかを原動力とする発電事業を言います。

市長の同意

 条例の対象となる再生可能エネルギー発電事業を新規に実施しようとする場合、又は既に実施している事業の主要な事項を変更しようとする場合は、事前に市長に協議し、同意を得る必要があります。

抑制区域

 土砂災害警戒区域や居住誘導区域など、再生可能エネルギー発電事業の実施が周囲の自然環境や生活環境に著しい影響を及ぼすと想定される区域を、抑制区域に指定します。
 抑制区域内の再生可能エネルギー発電事業に対しては、市長は基本的に同意しませんので、再生可能エネルギー発電事業を計画する際には、抑制区域を確認の上、当該区域を避けるようにしてください。
 抑制区域の確認方法については、以下のファイルを御参照ください。

事前周知

 再生可能エネルギー発電事業と地域との共生を図るため、再生可能エネルギー発電事業者は、市長への協議に先立ち、事業内容について、地域の関係者に周知する必要があります。
 周知の対象者は、事業者の判断によることを原則としますが、以下の①②に該当する者には必ず周知することを求めます。
①事業区域に隣接する土地・建物の管理者
②事業区域の自治区の代表者

発電事業者の手続

市長の同意に係る協議(新規事業)

 掛川市内で定格出力50kW以上の再生可能エネルギー発電事業を実施する際には、設備の設置工事に着手する60日前までに市長に協議し、工事着手前までに市長の同意を得る必要があります。
 この協議を申し出る際には、「再生可能エネルギー発電事業実施協議申出書(様式第2号)」に必要書類を添付して、掛川市役所環境政策課カーボンニュートラル推進室に御提出ください。
 なお、協議の中で自治区等への周知状況について確認することから、「事業内容周知状況報告書(様式第4号)」及びその添付書類についても、併せて提出が必要となります。

市長の同意に係る協議(既存事業の内容変更)

 既に市長の同意を得た再生可能エネルギー発電事業の主要事項の変更(※)に際しては、市長に協議し、その同意を得る必要があります。
 変更事由が生じた日から7日以内に、「再生可能エネルギー発電事業変更協議申出書(様式第3号)」に、変更事項が確認できる書類を添付して、掛川市役所環境政策課カーボンニュートラル推進室に御提出ください。
 なお、本条例においては事業の主要事項の変更に際しても、その内容について自治区等に周知することを求めています。その状況について確認するため、「事業内容周知状況報告書(様式第4号)」及びその添付書類についても、提出が必要となります。

※「再生可能エネルギー発電事業の主要事項の変更」とは、以下のいずれかに該当する変更を言います。
①発電事業者の変更
②事業区域の変更(地番の追加又は面積の増加に限る)
③10パーセント以上の定格出力の増加
④バイオマス原料の変更(バイオマス発電の場合に限る)

事業の進捗に係る届出

 発電事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、その14日前までに(ただし、⑤については完了後速やかに)、所定の様式を用いて市長に対して届け出る必要があります。

①再生可能エネルギー発電設備の設置工事の着手
②再生可能エネルギー発電設備による発電の開始
③再生可能エネルギー発電設備による発電の終了
④再生可能エネルギー発電設備の撤去工事の着手
⑤再生可能エネルギー発電設備の撤去工事の完了

既存事業に係る留意事項

  • 条例施行日時点で、適法に再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手している事業は、事業実施に先立つ市長の同意を得る必要はありません。また、事業の進捗に係る届出も、既に完了している部分については提出する必要はありません。
  • 条例施行日時点で、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手していない事業は、「掛川市野立て太陽光発電設備ガイドライン」に基づく事業概要書を提出済みであっても、本条例に基づく市長の同意を得ていただく必要があります。

様式集・記載例

関連文書

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