市議会の役割
市民のみなさんが、自分たちの住んでいるところを住み良い明るい地域にするため、自らの考え方と力で市政を運営していくこと、これが地方自治の本来の姿です。
しかし、すべての市民が一堂に集まって市政の運営に携わることは、不可能です。
そこで、市民のみなさんの代表者として市長を選挙して、市政の運営に携わらせ、一定数の市議会議員を選挙して、市長の行う市政に市民のみなさんの意思を反映させています。市議会は、主権者である市民のみなさんにかわって、市民全体の福利増進のために重要な市政運営の方針を決定しています。
したがって、市議会は市の意思決定機関あるいは議決機関といわれています。
市議会と市長
市議会で決定した意思に基づいて市民のために実際に仕事をするのが、市民から直接選挙された市長です。
市長とその補助機関は、執行機関といわれています。市議会と市長は、お互いに独立した立場から尊重、協力しあって市民のための市政を行っていきます。
議員と議員定数
議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。満25歳以上でその地域に引き続き3カ月以上住所がある人ならだれでも立候補できます。議員定数は掛川市の条例によって21人が定数となっています
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表して会議を進行させ、また議場での秩序を守ります。その他、議会事務の処理をする権限が与えられています。副議長は、議長が公務、出張、病気、その他の理由で不在の時に、議長の代わりを務めます。
会派
議会の意思は多数決によって決められます。そこで、市政について同じような考えや意見を持つ議員同志がグループを形成して活動すれば、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」といいます。
議会事務局
議会のさまざまな仕事を円滑に処理するために、事務局が置かれています。
局長 | 主幹 | 庶務係 |
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議事調査係 |
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会議
定例会と臨時会
定例会は、定期的に市長が招集する議会のことです。掛川市では、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。このほかに、市長が必要な時に招集する臨時会があります。また、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があった場合にも、市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
本会議は、議員全員で構成され、議員定数の半数以上の出席で成立します。市長から市議会に提出された議案などについて審議し、最終的な意思決定をします。このほか、議員には一般質問が認められており、市の一般事務や事務の執行状況・将来に対する方針などについての質問を行います。会議の期間(会期)は、付議される案件の数などを考慮して、議長が本会議初日に会議に諮って決めます。
会議の決まり
会議を民主的、能率的に運営していくための基本的な4原則を紹介します。
1.定足数(ていそくすう)の原則
会議を開いたり、議決をする時に必要な出席議員数のことで、通常は議員定数(21人)の半数以上となっています。この原則は委員会でも同様です。
2.過半数議決(かはんすうぎけつ)の原則
議決するためには、特別な場合を除き、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。
3.会期不継続(かいきふけいぞく)の原則
決められた会期中に議決に至らなかった案件は、会期の終了とともに消滅し、次の本会議で継続して審議は行いません。例外として、特定の議案や請願などについては、議会で議決することによって、担当の委員会で閉会中も継続して審査することができます。
4.一事不再議(いちじふさいぎ)の原則
いったん議決したら、その会期中に再び同じ事項を審議することはできません。
委員会
市議会に提出される議案や請願、陳情などは数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・検討する必要があります。そのために議会の内部組織として、条例に基づいて常任委員会・議会運営委員会・特別委員会が設けられ、実質的な審査を各委員会で行います。
常任委員会
掛川市議会には、総務・環境産業・文教厚生・予算決算の4つの常任委員会が設置されています。議員は、総務・環境産業・文教厚生委員会のいずれかに所属しています。予算決算委員会には、議長を除く20人が所属しています。
各委員会の所管事項
総務委員会
総務部、企画政策部、上下水道部、危機管理部、消防本部、出納局、監査委員、選挙管理委員会及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
文教厚生委員会
健康福祉部、こども希望部および教育委員会の所管に属する事項
環境産業委員会
協働環境部、産業経済部、都市建設部、農業委員会の所管に属する事項
予算決算委員会
予算及び決算に関する事項
議会運営委員会
議会運営を円滑に行うために、会期、提出議案の取り扱いなど議会運営の全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置されています。委員の定数は7人です。
特別委員会
議会として特定の事件の審査や調査をするために、必要に応じて設置される委員会のことをいいます。