軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が新たに創設されました。
注 これまでの軽自動車税は、軽自動車税「種別割」と名称が変わりましたが、手続きや税率(税額)は変わりません。
対象
3輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。なお、環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が徴収業務を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、燃費性能に応じて、0~2%の税率が適用されます。
詳しくは「静岡県/自動車税環境性能割」(外部リンク)をご参照ください。