ご結婚おめでとうございます。結婚は婚姻届を提出していただくことで効力が生じます。
届出の期間
届出によって効力を生じるため、期間は特にありません。
婚姻届を提出した日が婚姻の日となります。
届出する人
婚姻する二人
届出の場所
婚姻する二人のいずれかの本籍地または住所地の市区町村役場
※支所や出張所などでは、受付ができないこともあります。事前に提出先の市区町村へお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 婚姻届(婚姻前の姓でそれぞれが署名)
- 本人確認書類
- 資格確認書(市内在住加入者のみ)
- マイナンバーカード(氏が変更になる方)
(注)本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
届出における注意点
- 婚姻届の用紙は本庁市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係の各窓口にあります。
- 婚姻届の右側証人欄に、18歳以上の証人2人の署名が必要になります。
- 届出は、平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝祭日も時間外窓口で受け付けいたしますが、事前に市民課窓口で審査をお済ませください。
- 住所は住民異動届を提出していただくことにより変わります。よって、婚姻届を出しただけでは住所は変わりません。なお、住所異動の受付について夜間および休日は行っておりませんのでご注意ください。
- 婚姻届と同時に住所を異動するときは、お時間に余裕をもってご来庁ください。手続きに、2時間近くかかることもありますので、できるだけ午後3時までには、お越しください。
- 外国人との婚姻または外国人同士での婚姻は、婚姻届に添付していただく書類がありますので、必ず事前にお確かめください。また、書類の確認に2時間以上かかることもありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 外国人との婚姻または外国人同士の婚姻届は、届書や添付書類の確認のため、その日のうちに受理できないこともあります。

