掛川市は限定特定行政庁として、建築基準法第6条第1項第4号の建築物等の建築確認申請等の審査業務行っております。
掛川市特別用途地区建築条例
これは、都市計画法第8条第1項第2号の規定に基づく特別用途地区である大規模集客施設制限地区(準工業地域全て)において、床面積の合計が1万平方メートル超の大規模集客施設(劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等)の建築を原則として禁止するものです。なお、東遠広域都市計画掛川市特別業務地区建築条例(平成17年掛川市条例第139号)および東遠広域都市計画掛川市特別工業地区建築条例(平成17年掛川市条例第140号)は廃止し、掛川市特別用途地区建築条例として一本化し新規制定しました。それぞれの規制内容については従前の条例の内容を継承しています。
業務内容
- 下表(審査、検査対象範囲)に掲げる建築確認申請の審査、中間・完了検査を実施します。
- 道路の位置の指定
- 仮設建築物の許可(4号建築物に限る)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出事務の審査(4号建築物に限る)
審査、検査対象範囲
用途、構造 | 面積等 | 限定特定行政庁 (掛川市) |
県 | |
---|---|---|---|---|
建築物 注1 |
特殊建築物 (集会場、共同住宅、店舗、病院、倉庫等) |
床面積 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル超える |
木造 | 階数 | 2以下 | 3以上 | |
床面積 | 500平方メートル以下 | 500平方メートル超える | ||
高さ | 13メートル以下 | 13メートル超える | ||
軒高さ | 9メートル以下 | 9メートル超える | ||
非木造 (鉄骨造、RC造、混構造等) |
階数 | 1以下 | 2以上 | |
床面積 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル超える | ||
工作物 注2 |
煙突 | 高さ | 6メートル超え10メートル以下 | 10メートル超える |
広告塔、看板 | 高さ | 4メートル超え10メートル以下 | 10メートル超える | |
擁壁 | 高さ | 2メートル超え3メートル以下 | 3メートル超える |
注1 建築物:都市計画区域内で表に掲げる4号建築物
(都道府県知事の許可を必要とするものを除く)
注2 工作物:都市計画区域内で表に掲げるもの
(4号建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く)
事前審査について確認申請を提出する前に該当する部署の事前審査に御協力ください。
消防同意が必要な建物は「建築同意調査書」を添付してください。
確認申請提出に伴う関係各課一覧
関係課は確認受付稟議書を参照してください。必要に応じ担当課に確認をお願いします。
提出部数について
建築確認申請書は正本一部、副本一部の計2部(消防同意が必要な場合は計3部)提出してください。
消防同意には「建築同意調査書」を添付してください。
審査手数料について
審査手数料は、現金で1階銀行へ納入していただきます。
(なお、県の審査物件は従前どおり県証紙で納入していただきます)
1.建築物
床面積の合計 (平方メートル) | 30以下 | 30超から 100以下 | 100超から 200以下 | 200超から 500以下 | 500超から 1000以下 |
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確認 | 11,000 | 18,000 | 27,000 | 38,000 | 68,000 |
中間検査 | 14,000 | 16,000 | 22,000 | 30,000 | 50,000 |
完了検査 | 15,000 | 19,000 | 24,000 | 33,000 | 55,000 |
完了検査 (中間検査を受けた場合) | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 31,000 | 52,000 |
注1 計画変更(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)、移転は当該部分の床面積の2分の1を上表床面積の合計とする。
注2 中間検査の床面積については、中間検査部分の床面積の合計となる。
注3 構造計算適合性判定が必要な場合は、別途手数料が必要となります。
注4 床面積が1000平方メートルを超える建築物の手数料については直接お問い合わせください。
2.工作物
確認 | 17,000 |
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計画変更 | 9,000 |
完了検査 | 22,000 |