老齢基礎年金
10年以上の加入期間のある人が、原則65歳になったときから受けることができます。なお、65歳になる3カ月程度前に日本年金機構から老齢基礎年金の請求の申請書(裁定請求書)が事前に送付されてきますので、加入期間等に誤りがないか確認してください。
加入期間
加入期間とは、次の1から9を合計した期間です。
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の全額免除を受けた期間
- 国民年金の保険料の一部免除を受け、残りを納付した期間
- 国民年金の納付猶予を受けた期間
- 国民年金の学生納付特例を受けた期間
- 国民年金の産前産後免除を受けた期間
- 第3号被保険者であった期間(昭和61年4月から)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合に加入した期間
- 加入が任意とされていたため、加入しなかった期間(カラ期間)
カラ期間とは、受給の資格を満たしているかどうかの期間には算定されますが、年金額の計算には算定されない期間で、次のような期間をいいます。
- 学生など国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間 (学生は平成3年3月まで、サラリーマンの配偶者は昭和61年3月まで)
- 昭和36年4月以降、20歳から60歳までの間で海外に住んでいた期間
- 昭和36年4月以降、厚生年金や共済組合に加入していた期間(20歳前と60歳以降の期間に限る)
- 昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間 (昭和61年4月以後に、国民年金の加入期間を有する場合に限る)
- 昭和36年4月前の厚生年金等の加入期間 (昭和36年4月以降公的年金期間のある場合、共済組合は引き続き加入している場合のみ)
受給手続き
手続きは、65歳の到達日から請求できます。
- 加入期間が上記1から6までの人(一度も厚生年金に加入したことがない人や3号被保険者になったことがない人) は掛川市役所国保年金課国保年金係・大東支所・大須賀支所で受け付けます。
- 加入期間に上記7から9が含まれる人(一度でも厚生年金に加入したことがある人、および3号被保険者) は日本年金機構(掛川年金事務所)で受け付けます。(年金相談 TEL:0537-21-5524)
希望により60歳から受給できますが、年齢に応じて金額が減額され、その金額が生涯続きます。あわせて障害年金や寡婦年金が請求できなくなるなど、リスクが大きいです。
減額率=(イコール)0.4%(※1)×(かける)繰上請求月から65歳になる月の前月までの月数
受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受け取ることもできます。
増額率=(イコール)0.7%×(かける)65歳になった月から繰下申し出月の前月までの月数
(※1)昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 本人の預金通帳
- 裁定請求書(日本年金機構から事前送付されます)
- 戸籍謄本
- 本人または配偶者が受けている年金証書
- 請求者と配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの
注 老齢基礎年金の受給資格である加入期間が10年に満たないかたは、60歳から65歳(昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳)になるまでの間で任意加入して、加入期間を満たすことができます。