令和元年7月1日から「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の届出の取扱いが始まりました。国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受け、翌年度以降も継続審査を希望する申出をした方が、配偶者の状況について変更があった場合、届出が必要です。
対象となる方
全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、令和元年7月1日以降に配偶者(内縁関係を含む)について次のいずれかの状況となった方
- 婚姻により配偶者を有するに至ったとき
- 離婚・死亡により配偶者を有しなくなったとき
施行日
令和元年7月1日
届出の時期
事実発生日から14日以内
届出先
日本年金機構(掛川年金事務所)