経済的な理由などにより国民年金保険料の納付が困難なかたに対して、一定期間(10年間)納付を免除及び猶予する制度で、届出をすれば免除が適用される「法定免除」と、申請をして承認された場合のみ適用される「申請免除」、50歳未満のかたが対象の「納付猶予制度」と学生のかたのみが対象となる「学生納付特例制度」があります。
法定免除
免除の基準
- 障害年金を受給しているかた(1級および2級)
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
届出方法
年金証書(障害年金を受給しているかた)・マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるものを持参の上、市役所国保年金課まで届出をしてください。
申請免除について
申請者本人、配偶者、世帯主の所得額で、政令の定める基準により全額免除と保険料の一部を納める一部納付(一部免除)があります。
免除が承認されると、全額免除の免除期間は加入期間に算定され、年金額も2分の1は保障されます。
一部納付は一部納付額の保険料の納付がされれば加入期間に算定され、年金額も一部納付額に応じた額が保障されます。
ただし、一部納付額の納付をしないと未納扱いとなり、加入期間も受給額も保障されません。
免除された期間については、10年以内に納付(追納)すれば年金額は満額保障されます。
申請免除 全額免除
免除の基準
被保険者本人、配偶者、世帯主いずれの人も前年の合計所得金額が、
(扶養親族等の数+1)× 35万円+32万円(扶養親族等の数に1を足したものに35万円をかけて32万円を足した金額)以下のとき。
厚生労働省令で定める天災・失業などの特別な事情があるとき。
(注)地方税法に定める障害者及び寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
免除期間
毎年7月から翌年6月までで、毎年申請が必要です。
申請免除 一部納付(一部免除)
免除の基準
- 被保険者本人、配偶者、世帯主いずれの人も前年の合計所得金額がそれぞれ
4分の1免除(4分の3納付)は168万円(※1)以下・半額免除(2分の1納付)は128万円(※1)以下・4分の3免除(4分の1納付)は88万円(※1)以下のとき。 - 厚生労働省令で定める天災・失業などの特別な事情があるとき。
- (※1)基準額は扶養親族等がない場合の額です。扶養者数等で基準金額が変わることがあります。
- (注)地方税法に定める障害者及び寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
- (注)一部免除が承認されたら、日本年金機構から新たに送付された納付書で納めてください。納めない場合は未納扱いとなります。
免除期間
毎年7月から翌年6月までで、毎年申請が必要です。
納付猶予制度
学生以外で50歳未満の所得の低いかたが親と同居している場合、親の所得が高く免除にならなかったケースが多くあったため、50歳未満の本人と配偶者の所得が一定以下の場合は保険料の納付を猶予(後払い)する制度です。
免除の基準
- 被保険者本人、配偶者の前年の合計所得金額が、
35万円×(扶養親族の数+1)+32万円(扶養親族の数に1を足したものに35万円をかけて32万円を足した金額)以下のとき - 厚生労働省令で定める天災・失業などの特別な事情があるとき
- (注)地方税法に定める障害者及び寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。
免除期間
毎年7月から翌年6月までで、毎年申請が必要です。
学生納付特例制度
学生については本人に収入がなく国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請することにより承認されれば保険料を後払いすることができます。納付特例承認期間は、加入期間のみの保障で10年以内に納付(追納)しないと年金額には反映されません。
承認の基準
- 学生本人の前年合計所得金額が128万円(※1)以下のとき
- 厚生労働省令で定める天災・失業などの特別な事情があるとき
学生の範囲
日本国内の大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校等に在学する方で、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれます。
承認期間
毎年4月から翌年3月までで、毎年申請が必要です。
申請方法
全額免除、一部納付、学生納付特例、若年者納付猶予いずれの場合も、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるものを持参の上、本庁国保年金課・大東支所・大須賀支所まで申請してください。
失業理由で申請する場合は離職票または雇用保険受給者証、学生納付特例を申請する場合は在学証明書(原本)または学生証をご持参ください。
(注)学生証のコピーを持参される場合は、表と裏の両面をコピーしてください。