Q 質問
学生納付特例制度について教えてください。
A 回答
学生※1で前年所得が一定以下※2の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例を受けていれば、不慮の事故や病気により障害が残った場合に障害基礎年金等を受給できなくなることを防止できます。
※1 学校教育法に定める大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校(一年以上の課程に限る)に在学するかた(夜間・通信制・定時制を含む)
※2 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金の額には反映しません。
持ち物
- 学生証または在学証明書(原本)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認ができるもの