適切な維持管理を
浄化槽は適切な維持管理を怠ると、本来の機能を発揮できず、汚れた水の放流や悪臭の発生を引き起こし、地域の生活環境に悪影響を及ぼします。浄化槽の機能を十分に発揮させるため、浄化槽法に基づく保守点検、清掃、法定検査の3つを必ず行いましょう。
| 保守点検 | 清掃 | 法定検査 | |
| 内容 | 浄化槽の点検、修理 | 浄化槽内の汚泥等の引抜 |
外観検査、書類検査、水質検査等 |
| 頻度 |
4ヶ月に1回以上 |
年1回以上 |
・7条検査 3~8ヶ月の間に1回 |
| 依頼先 |
静岡県知事の登録を受けた業者 |
市の許可を受けた業者 |
静岡県生活科学検査センター TEL:054-621-5030 |
※ 保守点検、清掃、法定検査の記録は3年間保管してください。
浄化槽の正しい使い方
台所では・・・
- 使った油は、流しなどに流さず、ペットボトル等に移し、リサイクルごみとして出してください。
- 皿や鍋、フライパン等についた油も、洗う前にキッチンペーパーや新聞紙などで拭き取るようにしましょう。
- 台所の排水口や三角コーナーには、流し用のネットや使い古しのストッキングを被せるなど、野菜くず等が流れ込まないように工夫しましょう。
洗濯では・・・
- 洗剤は、中性で無リンと表示されたものを、適正量を守って使用してください。
- 漂白剤も、適正量を守って使用しましょう。
お風呂場では・・・
- 風呂場で使うカビ取り剤は、大量に使うと浄化槽内の微生物を殺してしまいますので、適正量を使用し、その後は、多めの水で洗い流してください。
- 洗濯の排水を流す時は、お風呂場の排水の時間をずらすなど、一度に多量の排水が浄化槽に流入しないように気をつけてください。(多量に流入すると、未処理のまま排水されることがあります。)
トイレでは・・・
- 紙おむつ、衛生用品、たばこの吸い殻等は絶対に流さないでください。
- ティッシュペーパーは水に溶けないので、使用しないでください。
- トイレの清掃は、なるべく水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーに染み込ませて拭き取るようにしましょう。
- 洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているものを使用してください。
- 塩酸等の薬品は、浄化槽内の微生物が死んでしまうため、使用しないでください。
浄化槽では・・・
- 浄化槽のマンホールやブロワーの上には物を置かないでください。
- 浄化槽からの臭いがひどい等、異常が発生したときは、契約している保守点検業者に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。
- 浄化槽内の微生物が死んでしまうため、ブロワーの電源は絶対に切らないでください。
各種届出書
浄化槽を設置するときや、撤去したとき、管理する方が変わるときなどは届け出が必要です。
| 浄化槽を新しく設置(変更)するとき | 浄化槽設置(変更)届出書 |
| 浄化槽を使い始めたとき | 浄化槽使用開始届出書 |
| 浄化槽を撤去したとき、下水道に接続したとき | 浄化槽使用廃止届出書 |
| 浄化槽を管理する方が変わったとき | 浄化槽管理者変更報告書 |
| 浄化槽を長期間休止するとき | 浄化槽使用休止届出書 |
| 休止していた浄化槽を再開するとき | 浄化槽使用再開届出書 |
提出先
〒438-8622 磐田市見付3599-4
静岡県西部健康福祉センター 環境課
TEL:0538-37-2250

